議 事 (1)食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて ・農薬取締法改正に伴う農薬登録保留基準の改正 (環境省からの説明)
議 事 (1)食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて ・農薬取締法改正に伴う農薬登録保留基準の改正 (環境省からの説明)
(1)家畜に使用するマクロライド系抗生物質に係る薬剤耐性菌に関する食品健康影響評価について (2)家畜に使用するテトラサイクリン系抗生物質に係る薬剤耐性菌に関する食品健康影響評価について (3)そ
(1)農薬(ビフェントリン)の食品健康影響評価について (2)その他 ---------------------------------------------------- 【非公表配布資料
(1)食品健康影響評価について意見を求められた遺伝子組換え食品等の安全性評価について ・カイマックス M(CHY-MAX M) ・pCHC株を利用して生産されたキチナーゼ (2)その他
議 事 宮腰内閣府特命担当大臣御挨拶(予定) (1)食品安全基本法第24条の規定に基づく委員会の意見の聴取に関するリスク管理機関からの説明について ・飼料添加物 2品目
(1)農薬(シエノピラフェン、フロニカミド)の食品健康影響評価について (2)その他 ----------------------------------------------------
(1)ノロウイルスのリスクプロファイルについて (2)その他 ---------------------------------------------------- 【非公表配布資料】
1 日時:平成30年10月19日(金)13:00~15:40 2 場所:京都府立大学稲森記念講堂 会議室 3 主催:内閣府食品安全委員会・京都府 4 プログラム: (1)開会 (2
1 開会 2 講義 (1)「食べものと微生物」 食品安全委員会事務局 次長 小平 均 (2)「知って防ごう食中毒」 食品安全委員会 委員 山本 茂貴 3 意見交換・質疑応答
議 事 (1)食品安全基本法第11条第1項第1号の食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて ・食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づき定められ