EU決定2005/464/ECでは、家きんや野鳥の鳥インフルエンザの監視について規定しており、2005年6月30日までに加盟各国が同EU決定に準拠した監視プログラムを欧州委員会に提出して承認を求める
フランス農漁業省食品総局は10月19日付業務通知で、2005年秋から2006年冬までの間、インフルエンザリスクの見地から実施する野鳥の大量死サーベイランスの方法を記述した、県知事、県獣医局、県獣医研
フランス農漁業省は、新たに2頭のBSE感染牛が確認されたことを発表した。今年28頭、1991年以降974頭となる。当該牛はと畜場スクリーニングで発見された。以下に迅速検査結果日/ウェスタンブロット確
ドイツ・ザクセン州でBSE感染牛が確認された。感染牛は2000年9月6日出生。 (ドイツのBSE感染牛:今年26頭、累計383頭)
米国環境健康科学研究所(NIEHS)は、以下の2件の調査報告書をEnvironmental Health Perspective(Vol.113 ,No.10 , October 2005)に掲載し
ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は、情報提供「ドイツの飲料水中の平均フッ化物量は少ない」(1ページ半)を公表した。概要は以下のとおり。 フッ化物は環境中に広範に存在する物質であり、飲料水中にも
フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、トップページに開設した「鳥インフルエンザ最新情報」に18日付「ルーマニア及びトルコで先般発生した高病原性鳥インフルエンザウイルスの鳥類相から国内への侵入リスク
ニュージーランド食品安全庁(NZFSA)は、2004/2005年食品残留物質サーベイランス計画(Food Residue Surveillance Programe: FRSP)の調査結果を公表した
OIEは、ロシアの要請により専門家チームをシベリアに派遣し、同地域で発生した鳥インフルエンザ(AI)の状況を調査したが、10月14日、その報告書を公表した。 主な結論の1つとして、渡り鳥は一定の条
EU加盟国は10月14日、鳥インフルエンザ(AI)のリスクを減らすための欧州委員会のAI対策強化案を満場一致で承認した。 具体的には、農場でのバイオセキュリティを強化し、渡り鳥の飛翔経路に近い水場
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
