食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06750790493 |
| タイトル | 台湾衛生福利部食品薬物管理署、遺伝子組換え大腸菌(Escherichia coli) K-12 DH1 MDO MAP1001d株の発酵により生産された食品原料である2’-フコシルラクトース(2’-fucosyllactose)及びジフコシルラクトース(Difucosyllactose)の混合物について、使用制限及び表示規定を制定 |
| 資料日付 | 2026年6月24日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署は6月24日、遺伝子組換え大腸菌(Escherichia coli) K-12 DH1 MDO MAP1001d株の発酵により生産された食品原料である2’-フコシルラクトース(2’-fucosyllactose)及びジフコシルラクトース(Difucosyllactose)の混合物について、使用制限及び表示規定を定め、即日施行すると発表した。概要は以下のとおり。 文書番号:衛授食字第1151300977号 「遺伝子組換え大腸菌(Escherichia coli) K-12 DH1 MDO MAP1001d株の発酵により生産された食品原料である2’-フコシルラクトース(2’-Fucosyllactose)及びジフコシルラクトース(Difucosyllactose)の混合物の使用制限及び表示規定」 1. 本規定は、「食品安全衛生管理法」第15条の1第2項及び第22条第1項第10号の規定に基づき定める。 2. 本規定における食品原料である2’-フコシルラクトース(2’-fucosyllactose)及びジフコシルラクトース(Difucosyllactose)の混合物は、遺伝子組換え大腸菌(Escherichia coli) K-12 DH1 MDO MAP1001d株を用いて発酵した後、得られた培養液から限外ろ過及び透析により発酵菌株及びそのバイオマス(biomass)を除去し、得られたろ液をさらに濃縮、脱イオン、脱色、乾燥及びその他の精製工程を経て製造したものであり、最終製品には遺伝子組換え微生物及びその導入遺伝子断片を含まない2’-フコシルラクトース及びジフコシルラクトースの混合物である。 3. 前項により製造された2’-フコシルラクトース及びジフコシルラクトースの混合物を食品原料として使用する場合は、次の規定に適合しなければならない。 (1) 別表に掲げる規格に適合すること。 (2) 乳児用及びフォローアップ調製乳並びに7歳以下の子供向けの粉乳又は類似製品に限り使用すること。 (3) 使用限度量(そのまま喫食する状態又は表示に従って調製した後に喫食する状態を基準として算定する) 1. 乳児用及びフォローアップ調製乳:1.6 g/L 2. 7歳以下の子供向けの粉乳又は類似製品:1.2 g/L (4) 「本品は遺伝子組換え微生物を利用して生産したものです」又は「本品は遺伝子組換え微生物を利用して生産していますが、最終製品には遺伝子組換え微生物及びその導入遺伝子を含みません」と表示し、生産由来に関する情報を明示すること。ただし、当該原料から製造された食品、当該原料を加工又は混合した食品については、この限りでない。 本件関連資料は以下のURLからダウンロード可能。 1151300977-遺伝子組換え大腸菌(Escherichia coli) K-12 DH1 MDO MAP1001d株の発酵により生産された食品原料である2’-フコシルラクトース(2’-fucosyllactose)及びジフコシルラクトース(Difucosyllactose)の混合物の使用制限及び表示規定 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f639179025234505334 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| URL | https://www.fda.gov.tw/Tc/newsContent.aspx?cid=3&id=31579 |