食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06750300544 |
| タイトル | ニュージーランド環境保護庁(NZEPA)、有害物質アップデート2026年5号(2026年5月)を公表 |
| 資料日付 | 2026年6月16日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ニュージーランド環境保護庁(NZEPA)は6月、有害物質アップデート2026年5号(2026年5月)を公表した。概要は以下のとおり。 1. Dr Fernando Torres-Velezの紹介 2. 有害物質業績に関するNZEPAの最新の四半期報告書 3. 有害物質・新生物法(Hazardous Substances and New Organisms Act(HSNO法))改正法案 NZEPAは、Nicola Grigg環境大臣による、新しい農産物及び園芸産物の確保を改善するための1996年HSNO法の改正に関する発表を歓迎する。 提案されている法改正は、新規化学物質の導入を申請する企業を対象とした、進行中の改善プログラムにおける重要な要素である。 NZEPAは、HSNO法のこれらの改正について、他機関と連携してきた。 提案されている改正は以下のとおり: ・申請手続きを簡素化する。 ・承認期間をより予測可能にする。 ・ニュージーランドによる包括的な評価が継続している間、海外ですでに承認されている特定の有害物質の一時的な使用を認める。 ・現行の海外規制当局の迅速評価の道筋(pathway)の活用を明確にする。 ・HSNO法に基づく規制の在り方を改善する。 4. 殺虫剤ビフェントリン(bifenthrin)に関する意見募集 NZEPAは、殺虫剤ビフェントリンの再評価を実施しており、その使用を大幅に制限する同庁の提案について意見を募集している。 公開協議の期間は、5月21日~7月21日である。 ビフェントリンは、キウイフルーツ、カボチャ、アブラナ科野菜、トマト等、幅広い作物において害虫防除に使用される。また、木材の処理、専門的な害虫管理、バイオセキュリティ、そして家の中や周囲、庭における殺虫剤としても使用される。 一部の用途では、魚類や水生無脊椎動物へのリスクの程度が非常に大きいので、規制によって十分に軽減できるとは考えられない。また、鳥類及びミツバチを含む非標的昆虫に対するリスクも存在する。 当該意見募集に関する詳細情報は以下のURLから閲覧可能。 https://environmentalprotectionauthority.createsend1.com/t/r-l-tuydyhul-l-i/ 5. 再評価の結果、3種類の合成ピレスロイド系殺虫剤を禁止 NZEPAは、合成殺虫剤ビオレスメトリン(bioresmethrin)、シハロトリン(cyhalothrin)、フェンバレレート(fenvalerate)を禁止する。当該禁止措置は直ちに発効する。 本決定は、1月22日~3月6日に実施された公開協議を受けたものであり、意見の提出はなかった。 これらのピレスロイド系殺虫剤は水生環境に対して極めて毒性が強く、ニュージーランドでの使用は知られていない。 当該決定の詳細は以下のURLから閲覧可能。 https://environmentalprotectionauthority.createsend1.com/t/r-l-tuydyhul-l-d/ 6. ストックホルム条約の3種類の新たな残留性有機汚染物質(POPs)の規制 NZEPAは最近、ストックホルム条約に追加された3種類のPOPs(クロルピリホス(chlorpyrifos)、中鎖塩素化パラフィン(MCCPs)、長鎖パーフルオロカルボン酸(LC-PFCA)とその塩及びLC-PFCA関連化合物)を規制するための提案について意見募集を行った。 公開協議への意見をレビューし、環境大臣への同庁の提言を盛り込んだ報告書を作成した。提言を含む報告書は、同庁ウェブサイトに掲載されている。 7. 前もって計画を-ハイドロフルオロカーボン(HFC)許可申請の提出 8. 処理済み種子のグループ基準案に関する最新情報 NZEPAは、2024年7月の協議からの提出物について、5つの特定の問題について求められた追加情報を含め、初期評価を完了した。寄せられた意見に基づき、NZEPAは同庁の提案を精緻化しており、6月及び7月にかけて処理済み種子諮問グループと協働する。 第2回公開協議は9月に予定されている。協議の後に、NZEPAは提出物の分析報告書を作成・公表する。その後、公聴会が開催される。意思決定委員会は、決定を下す前に全ての情報を検討し、決定は公聴会終了後30営業日以内に公告される。 新しいグループ基準が発表される場合、ニュージーランド公報に掲載される。グループ基準の遵守が義務付けられるまで、施行猶予期間が設けられる場合がある。 9. 有害物質規則変更の日程表 10. 留意すべき日程(2026年6月~7月) 11. 化学物質の輸入又は製造に関する最新の決定(6件) |
| 地域 | 大洋州 |
| 国・地方 | ニュージーランド |
| 情報源(公的機関) | ニュージーランド環境保護庁(NZEPA) |
| 情報源(報道) | ニュージーランド環境保護庁(NZEPA) |
| URL | https://createsend.com/t/r-35E7E8E3A0C980B22540EF23F30FEDED |