食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06730230550 |
| タイトル | ブラジル農務省(MAPA)、動物の生産における使用を目的とした5種類の抗菌性物質の輸入、製造、販売、使用を禁止する規則を定める省令が公布されたことを公表 |
| 資料日付 | 2026年5月15日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ブラジル農務省(MAPA)は5月15日、動物の生産における使用を目的とした5種類の抗菌性物質の輸入、製造、販売、使用を禁止する規則を定める省令が公布されたことを公表した。概要は以下のとおり。 MAPAは、4月27日、動物の生産における使用を目的とした抗菌性物質の使用に関する新たな規則を定める省令(Portaria)農牧防疫局(SDA)/MAPA第1,617/2026号を公布した。本規則は、公衆衛生の保護及び抗菌性物質の責任ある使用に重点を置くものである。 本規則は、ヒト用又は動物用の医薬品として重要であると分類される抗菌性物質を含有する、成長促進用添加物(aditivos melhoradores de desempenho)の、国内全域における輸入、製造、販売、及び使用を禁止するものである。また、本規制では、これらの製品の登録取り消しについても規定している。 規則の附属書に規定されているとおり、成長促進用添加物として禁止される抗菌性物質には、アボパルシン(avoparcina)、バシトラシン(bacitracina)、亜鉛バシトラシン(bacitracina de zinco)、バシトラシンメチレンジサリチル酸塩(bacitracina metileno disalicilato)、及びバージニアマイシン(virginiamicina)がある。 当該省令の施行前に製造又は輸入された製品は、輸送中又は通関手続き中のものを含め、最長180日間は販売及び使用することが可能である。 本措置は、抗菌薬耐性への取り組み、及び国内の実務を国際的勧告に調和させるというMAPAのコミットメントを強化するものである。その目的は、ワン・ヘルスの概念に沿って、ヒトの健康、動物・植物・環境の衛生に不可欠な、これらの医薬品の有効性の維持に寄与することである。 当該省令は、以下のURLから閲覧可能。 https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-pecuarios/alimentacao-animal/copy_of_PORTARIASDA_MAPAN1.617DE24DEABRILDE2026PORTARIASDA_MAPAN1.617DE24DEABRILDE2026DOUImprensaNacional.pdf 成長促進用添加物としての使用が禁止されている抗菌性物質の完全なリストは、以下のURLから閲覧可能。 https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-pecuarios/alimentacao-animal/legislacao-alimentacao-animal |
| 地域 | 中南米 |
| 国・地方 | ブラジル |
| 情報源(公的機関) | ブラジル農務省(MAPA) |
| 情報源(報道) | ブラジル農務省(MAPA) |
| URL | https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-publica-portaria-com-novas-regras-para-uso-de-antimicrobianos-na-producao-animal |