食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06720420493 |
| タイトル | 台湾衛生福利部食品薬物管理署、「農薬残留基準」第3条別表1を改正すると発表 |
| 資料日付 | 2026年4月21日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署は4月21日、「農薬残留基準」第3条別表1を改正すると発表した。概要は以下のとおり。 「農薬残留基準」第3条別表1改正総説明 食用作物における農薬残留の管理を強化するとともに、食品安全衛生管理法第15条第1項第5号の規定に基づき、残留農薬の含有量が安全基準値を超える場合には、製造、加工、混合、包装、運送、保管、販売、輸入、輸出、または贈答品として、あるいは公共の場での展示は禁止されている。また同条第2項の規定に基づき、残留農薬の基準は中央主管機関が関係機関と協議の上で定めるものとされていることから、「農薬残留基準」第3条別表1を改正するものである。 改正内容は次のとおりである。 アバメクチン(阿巴汀)等38種類の農薬について174項目の残留基準値を改正又は新設し、トリルフルアニド(甲基益發靈)等12項目の残留基準値を削除するとともに、一部の作物分類における適用除外作物品目を明確化するほか、作物名称「無頭甘藍」を「ケール」に改め、シクラニリプロール(Cyclaniliprole)、フルアジナム(扶吉?)及びフルフェノクスロン(?芬隆)に係る備考中の農薬分類を修正し、併せてプロフェノホス(?飛松)の国際一般名を修正するものである。(改正規定:第3条別表1) 上記改正の詳細は、以下のURLからダウンロード可能 改正総説明 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f639118680907290385 本件関連資料は以下のURLからダウンロード可能。 公告 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f639119501227463411 修正対照表 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f639118680919044533 修正規定 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f639118680920689535 改正及び追加の理由並びに説明 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f639118680922113811 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| URL | https://www.fda.gov.tw/Tc/newsContent.aspx?cid=3&id=31518 |