食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06700660357
タイトル 香港食物環境衛生署食物安全センター、こんにゃくゼリーに関する規制の改正案について説明
資料日付 2026年3月16日
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概要(記事)  香港食物環境衛生署食物安全センターは3月16日、こんにゃくゼリーに関する規制の改正案を公表した。概要は以下のとおり。
 コーデックス委員会によると、こんにゃくは安全な食品添加物とみなされている。しかし、小型カップ容器入りこんにゃくゼリーはその独特の製品形状及び弾力のある食感により、食べ方を誤ると窒息の危険性が高まる可能性があり、特に子供や高齢者においてそのリスクが高い。
 食物環境衛生署食物安全センターは、こんにゃくを含むゼリー製品の摂取に伴う窒息リスク、主要な経済国における当該製品の規制措置及びリスク評価を検討した結果、こんにゃくゼリーに対する規制を強化するため、「食物及び医薬品(成分組成及び表示)規則」(第132W章)の改正を提案した。
 新たな規定は以下のとおり。
1. あらかじめ包装された食品であるゼリーについて、高さ又は幅が45 mm以下のミニカップ状容器で包装されたものは、こんにゃくを含有してはならない。
2. あらかじめ包装された食品であるこんにゃくを含むゼリーについては、販売包装の最外層において、以下の表示を中国語及び英語で明確に読み取れるよう表示しなければならない。
 注意:丸のみしないこと。高齢者及び子供は監督下にて摂取すること。
 Caution: Do not swallow whole. Elderly and children must consume under supervision.
 上記の表示は、包装の見やすい位置に表示し、濃色の文字を淡色の背景に、又は淡色の文字を濃色の背景に印刷する方法で表示し、かつ文字の下に下線を付さなければならない。又は、赤色の文字を白色又は黄色の背景に印刷する方法で表示しなければならない。
本件関連資料は以下のURLからダウンロード可能。
こんにゃくゼリーの規制に関する業界指針:
https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/whatsnew/whatsnew_fstr/files/trade_guidelines_konjac-containing_jelly_confectionery.pdf
窒息防止警告表示の様式例:
https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/whatsnew/whatsnew_fstr/files/Templates_Warning_Labels_Choking_Preventation_c.pdf
地域 アジア
国・地方 香港
情報源(公的機関) 香港食物環境衛生署
情報源(報道) 香港食物環境衛生署食物安全センター
URL https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/whatsnew/whatsnew_fstr/whatsnew_fstr_regulation_of_konjac-containing_jelly_confectionery.html#h_8405092721772095928763