食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06700120493 |
| タイトル | 台湾衛生福利部食品薬物管理署、「食品中のパーフルオロ及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)取扱規範(草案)」を公表 |
| 資料日付 | 2025年12月29日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署は12月29日、「食品中のパーフルオロ及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)取扱規範(草案)」を公表した。概要は以下のとおり。 食品中のパーフルオロ及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)取扱規範(草案)(Draft Handling Regulation for Per- and Polyfluoroalkyl Substances(PFAS) in Foods) 1. パーフルオロ及びポリフルオロアルキル化合物(全?及多??基物質(Per- and polyfluoroalkyl substances(PFAS))、以下「PFAS」)は、フッ素を含む化学物質群の総称であり、欧州化学機関の資料によれば、約1万種以上の物質が存在するとされている。国民のPFASへのばく露リスクを低減するため、食品中のPFAS含有量を監視し、国内における管理の効果を評価するとともに、汚染の低減又は予防のための措置を発生源の段階から講じることを目的として、本規範を定める。 2. PFASは種類が極めて多く、用途も広範であることから、本規範では、国際的に摂取リスク評価及び研究が明確に示されているPFAS物質及び汚染リスクの高い食品分類を優先的に管理対象とする。規制対象となるPFASの種類及び食品中の含有量の基準値については、附表(略)に示すとおりとする。 3. 食品から附表(略)に定める管理対象PFASが検出され、その含有量が基準値を超過した場合には、食品安全衛生管理法第15条第1項第3号に規定する「有毒又は人体の健康に有害な物質若しくは異物を含む食品」に該当するものとみなす。 4. 食品から附表(略)に定める管理対象PFASが検出され、その含有量が基準値を超過した場合には、以下の行政措置を講じるものとする。 (1) 通報及び処理手続 食品から附表(略)に定める管理対象PFASが検出され、その含有量が基準値を超過した場合、当該案件を把握した担当者又は機関は、速やかに中央衛生主管機関へ通報し、「衛生福利部・農業部・環境部による環境保護及び食品安全の通報及び対応処理手続」に基づき通報を行うものとし、関係機関が必要な措置を実施できるようにする。 (2) 製品の措置 1. 本規範の基準値を超過した食品については、食品安全衛生管理法第52条第1項第1号の規定に基づき没収し、廃棄する。 2. 各級衛生主管機関は、同一の汚染源による可能性があり、PFAS汚染のおそれがある食品について、食品安全衛生管理法第41条第1項第4号の規定に基づき必要な措置を講じることができる。保管された食品について、その後の調査又は抜き取り検査により汚染の可能性が否定された場合、又は衛生主管機関によるリスク評価の結果、食用の安全性に問題がないと判断された場合には、保管措置を解除する。 (3) 国民に対する健康リスクコミュニケーション 当該事案について初期調査及び対応を行った後、「環境保護及び食品安全協調会議」に付議し、消費者の権益又は食品衛生安全に関わると認定された場合には、速やかに報道発表を行い、政府の対応状況及び今後の追跡措置について説明するとともに、国民の健康影響に関するリスク評価情報を提供する。これにより、国民が食品の安全性に関する懸念の程度及び緊急性を判断できるようにし、消費者の不安の解消を図る。 当該規範は以下のURLから参照可能 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f639025940645793571 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| URL | https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=31357 |