食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06690820524 |
| タイトル | 中国国家市場監督管理総局、商務部と共に「越境電子商取引による小売輸入食品のリコール監督管理をさらに強化することに関する公告」を発表 |
| 資料日付 | 2026年2月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 中国国家市場監督管理総局は、2月13日、商務部と共に「越境電子商取引(越境EC)による小売輸入食品のリコール監督管理をさらに強化することに関する公告」を発表した。概要は以下のとおり。 越境電子商取引による小売輸入食品の安全リスクの防止及び消費者の食品安全の確保を目的として、商務部、国家発展改革委員会、財政部、税関総署、税務総局及び市場監督管理総局が公布した「越境電子商取引による小売輸入の監督管理に関する関連業務の整備に関する通知」(商財発〔2018〕486号)に基づき、越境電子商取引による小売輸入食品のリコール監督管理を一層強化することに関わる事項について、次のとりお公告するものである。 1. 越境電子商取引による小売輸入食品を取り扱う越境電子商取引事業者は、食品安全に関する主体的責任を負うものとし、国内の食品生産事業者1社(受託事業者)に委託して越境電子商取引による小売輸入食品のリコール業務を実施させるとともに、リコール手順を明確にしなければならない。また、受託事業者に関する情報を越境電子商取引第三者プラットフォーム事業者に報告しなければならない。 2. 越境電子商取引事業者は、関連する食品に品質及び安全に関するリスクがあることを把握した場合、又は関連する食品に品質及び安全上の問題が確認された場合には、直ちに販売を停止し、受託事業者に通知して販売済み食品のリコール及び必要な措置を実施させなければならない。リコール及び処理の状況については、速やかに所在地の市場監督管理部門等の関係部門に報告しなければならない。 3. 越境電子商取引第三者プラットフォームは、越境電子商取引事業者に対して品質及び安全に関するリスクの防止・管理を強化するよう求めるとともに、越境電子商取引事業者及び受託事業者がリコール等の関連業務を適切に実施するよう促さなければならない。越境電子商取引事業者が自主的にリコール措置を講じない場合には、当該事業者に対するプラットフォームサービスの提供を停止するものとする。 4. 越境電子商取引事業者、受託事業者及び越境電子商取引第三者プラットフォームがリコール義務を履行しない場合には、市場監督管理部門が法令に基づき規定に従い厳格な措置を講じるとともに、関係部門に通報し、信用管理の対象とする。 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 中国 |
| 情報源(公的機関) | 中国国家市場監督管理総局 |
| 情報源(報道) | 中国国家市場監督管理総局 |
| URL | https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/spcjs/art/2026/art_b0bcafe73bf747279b27cef39d04e6b1.html |