食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06680540493
タイトル 台湾衛生福利部食品薬物管理署、米国産牛製品に関する既存の「敏感品項」の輸入禁止措置を継続する旨を説明
資料日付 2026年2月14日
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分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部食品薬物管理署は2月14日、国民の健康を確保する観点から、米国産牛製品に関する既存の「敏感品項(訳注:特に国民の関心が高い品目)」の輸入禁止措置を継続する旨を説明した。概要は以下のとおり。
 米国産牛肉の輸入管理は、科学的根拠に基づき国際規範との整合を図り、国民の健康の確保を原則として公衆衛生保護を実施している。
 米国は2013年に国際獣疫事務局(WOAH)により牛海綿状脳症(BSE)の「無視できるリスク」ステータスを有する国(最高安全水準)と認定されており、かつ過去20年間に定型BSEの発生例がないことから、既に食品安全衛生管理法第15条第3項に基づく輸入規制の対象範囲には該当しない。このため、米国産牛肉は全月齢・全品目で安全であり、30か月齢以下(原文ママ)の頭骨、脳、眼、脊髄、並びに全月齢のひき肉及び心臓、肝臓、腎臓等の一部内臓についても安全であり、輸入が可能であるとしている。
 一方で、国民の健康を確保するため、台湾では特に国民の関心が高い品目について、引き続き輸入を禁止している。具体的には次のとおり。
(1) 全月齢の回腸末端部、機械的分離肉、機械的回収肉。
(2) 全月齢の肺、膵臓、脾臓、胆のう、子宮。
(3) 全月齢の甲状腺、副腎、扁桃、リンパ節、喉頭筋組織。
(4) 全月齢の被毛、蹄、泌乳中の乳腺、角。
(5) 30か月齢以上(原文ママ)の頭蓋、脳、眼、脊髄、背根神経節及び脊柱。
(6) 30か月齢以上(原文ママ)の牛の頭蓋及び脊柱由来の高度機械的回収肉
 食品薬物管理署は、引き続き生産段階、輸入時及び流通後の管理体制を着実に実施し、毎年の米国現地査察、リスクに基づく輸入時検査並びに流通段階における監視・抜き取り検査を通じて、国民の食品安全確保を図る。
 本件に関連する資料(敏感品項の説明、PDF版1ページ)は以下のURLからダウンロード可能。
https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=t398768
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=4&id=t624132