食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06680530493 |
| タイトル | 台湾衛生福利部食品薬物管理署、食品安全衛生管理法第15条第3項の解釈に関する告知を公表 |
| 資料日付 | 2026年2月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署は2月13日、食品安全衛生管理法第15条第3項の解釈に関する告知を公表した。概要は以下のとおり。 食品安全衛生管理法第15条第3項:「第1項第3号に規定する『人体の健康に有害な物質』には、発生地域と指定されていない場合であっても、過去10年以内に牛海綿状脳症又は変異型クロイツフェルト・ヤコブ病の発生例がある国又は地域に由来する牛の頭骨、脳、眼、脊髄、ひき肉、内臓及びその他関連製品を含む。」の規定は、次のとおり解釈する。 1. 国際獣疫事務局(WOAH)が牛海綿状脳症を「定型(飼料由来感染)」及び「非定型(自然老化)」の二種類に区分していることに鑑み、本項の規制対象には「非定型牛海綿状脳症」は含まれないものとする。 2. 既に国際獣疫事務局により「無視できるリスク」ステータスを有すると認定され、かつ本項施行後10年以上を経過し、その間に定型牛海綿状脳症の発生例が認められていない国又は地域は、本項の規制対象には該当しないものとする。 3. 本解釈は即日施行する。 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| URL | https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=31425 |