食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06680160105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、色素添加物証明書免除リストにビートルートレッドを追加する最終規則を公表
資料日付 2026年2月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)は2月6日、色素添加物(color additive)証明書免除リストにビートルートレッド(beetroot red)(ビートの根由来の赤色色素)を追加する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。
 FDAは色素添加物規則を改正し、ビートルートレッドを、適正製造規範(GMP)と一致するレベルで、ヒト用食品全般の着色料としての安全な使用を規定する。ただし、米国農務省(USDA)管轄の製品、乳児用調製乳又は連邦食品医薬品化粧品法(FD&C法)第401条に基づき識別基準が制定されている食品には、そのような基準によって当該添加色素の使用が許可されていない限り、使用してはならない。FDAは、Phytolon社から提出された色素添加物申請(CAP)に対応して当該措置を講じる。
 当該規則は3月23日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は5月9日まで受け付ける。
 連邦規則集第21巻73条への「73.39項ビートルートレッド」(21 CFR 73.39)の追加
(a)識別:
(1)当該色素添加物ビートルートレッドは、非病原性・毒素非産生株の酵母であるSaccharomyces cerevisiaeの制御された発酵により製造される粉末又は液体である。当該酵母株は、ベタニン(betanin)の合成に関与するヒユ目植物(Caryophyllales sp.)(例:Beta vulgaris L. var. rubr(赤ビート))由来の遺伝子を発現するように遺伝子操作されている。当該製品は、さらに濾過処理される。ベタニンは、当該色素添加物の着色料の主成分であり、赤紫色を呈する。
(2)ビートルートレッドを用いて製造された色素添加物混合物は、食品を着色するための添加物混合物中への使用が安全であるとして当該サブパートに適合し記載されている、その希釈物のみを含む場合がある。
(b)規格(略)
(c)使用及び制限:
ビートルートレッドは、ヒト用食品全般の着色に、GMPと一致する量で、安全に使用することができる。ただし、連邦食肉検査法(21 U.S.C. 601以下を参照)、家きん製品検査法(21 U.S.C. 451以下を参照)、又は卵製品検査法(21 U.S.C. 1031以下を参照)に基づき米国農務省の規制の対象となる製品、並びに乳児用調製乳、又は連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)第401条に基づき発行された識別の基準がある食品には、そのような基準によって当該添加色素の使用が許可されていない限り、使用してはならない。
(d)表示要件(略)
(e)証明書の免除:当該色素添加物の証明書は公衆衛生の保護に必要ではないので、そのバッチは連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)第721条(c)の証明書要件を免除される。
 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2026-02-06/pdf/2026-02313.pdf
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL https://www.federalregister.gov/documents/2026/02/06/2026-02313/listing-of-color-additives-exempt-from-certification-beetroot-red