食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06650300398 |
| タイトル | フランス農業・食品産業・食料主権省、健康に有害で欧州連合(EU)域内での使用が禁止されている物質で処理された植物の同国への持込み、輸入、上市を一時停止する旨を公表 |
| 資料日付 | 2026年1月7日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス農業・食品産業・食料主権省は1月7日、健康に有害で欧州連合(EU)域内での使用が禁止されている物質で処理された植物の同国への持込み、輸入、上市を一時停止する旨を公表した。概要は以下のとおり。 閣僚らにとって、これは整合性、公平さ、公正の原則であり、この原則の目的は、農作物の処理にこれらの物質を使用することが許可されていない欧州の生産者に適用された不平等な扱いを減らし、公衆衛生の保護を強化することである。 アニ・ジュヌヴァール(Annie Genevard)農業・食品産業・食料主権大臣は2025年12月、欧州委員会(EC)に対し、使用に伴うリスクを考慮して、EU域内で禁止されている複数の植物保護製剤有効成分の最大残留基準値(MRL)を、測定可能な最小量まで引き下げるよう要請した。 したがって、危険を伴う使用が実証されているため、5種類の物質が対象となっている: 除草剤1種(グルホシネート)、及び殺菌剤4種(マンコゼブ、チオファネートメチル、カルベンダジム、ベノミル)。 ECからの回答があるまで、同大臣とセルジュ・パパン(Serge Papin)中小企業・商業・手工業・観光・購買力大臣は、1月7日の省庁間のアレテ(命令)により、これら5種類の有効成分の残留物を含有する食品のフランスへの無償又は有償での輸入・持込み・上市の一時停止を決定した。これは、欧州の食品法で規定されているような緊急輸入制限条項である。 この措置は、次回1月20日の植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会の際に、EC及び他の加盟国に提示される。その後、これら5種類の物質で処理された食品の輸入を終わらせるために、この措置を欧州レベルに拡大し、EU域内で使用が禁止されている有害物質のMRLを引き下げるのはECの役目である。 当該緊急輸入制限措置とは別に、EU域内での使用が禁止されている他のいくつかの植物保護製剤の物質に対する取扱いついて、ECとの協議が行われているところである。 1月6日のアレテにより定められた輸入の一時停止は、附属書記載の(未加工又は加工された)様々な果物・野菜・穀物に関係しており、これらには関連物質の残留物が過度に高い濃度で含まれている可能性がある。 本アレテは、輸入植物の輸入、加工、上市に携わる事業者に対し、農業・食品産業・食料主権省の管理下で、当該植物にこれらの禁止物質の残留物が含まれていないことを確認することを命じるものである。国内のアレテの適切な実施を確保するために、検査・検体採取が国の機関によって行われる予定である。 当該緊急措置の対象とならない食品のMRLの遵守を確認するために、検査が強化される。(中略) ・2026年1月6日のアレテ第1条に記載されている禁止対象となる食品と物質の組み合わせのリスト(詳細省略) 当該プレスリリース(4ページ、フランス語)は以下のURLから閲覧可能。 https://agriculture.gouv.fr/telecharger/152487 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス農業・食料省 |
| 情報源(報道) | フランス農業・食品産業・食料主権省 |
| URL | https://agriculture.gouv.fr/la-france-suspend-lintroduction-limportation-et-la-mise-sur-le-marche-de-vegetaux-traites-avec-des |