食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06650040108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、過塩素酸塩に対する第一種飲料水規則(NPDWR)の規則案を公表
資料日付 2026年1月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は1月6日、過塩素酸塩(perchlorate)に対する第一種飲料水規則(NPDWR)の規則案を公表した。概要は以下のとおり。
 EPAは、安全飲料水法(SDWA)に基づき、過塩素酸塩に対するNPDWR及び健康影響に基づく(health-based)最大汚染レベル目標値(MCLG)を提案している。当該措置において、EPAは過塩素酸塩のMCLGを0.02 mg/L(20 μg/L)に設定することを提案している。また、EPAは、過塩素酸塩の強制力のある最大汚染レベル(MCL)を0.02 mg/L(20 μg/L)、0.04 mg/L(40 μg/L)、又は0.08 mg/L(80 μg/L)に設定することを提案し、意見を募集している。EPAはまた、水道システムに対し、飲料水中の過塩素酸塩のモニタリングを実施し、そのレベルがMCLを超えた場合には低減措置を講じ、公示(public notification)及び消費者信頼報告書(consumer confidence reports)を通じて消費者に過塩素酸塩に関する情報を提供し、それぞれの主管機関に報告することを義務付けることを提案している。EPA長官は、この規制のメリットがコストに見合わないと判断した。しかしながら、EPAは、「NRDC v. Regan」(※訳注)におけるD.C.巡回区控訴裁判所の判決を受けて、過塩素酸塩に関するNPDWR及びMCLGを発行する必要がある。
 意見は2026年3月9日までに提出すること。
※訳注:2023年にNRDC(Natural Resources Defense Council(天然資源保護協議会))が当時のEPA長官Regan氏に対して起こした訴訟。その判決において、D.C.巡回区控訴裁判所は、EPAがある汚染物質の規制の決定を確定した後、たとえEPAが後にその汚染物質が法定基準を満たさないと判断した場合であっても、規制手続きを進めなめればならないと判断した。
 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2026-01-06/pdf/2026-00021.pdf
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL https://www.federalregister.gov/documents/2026/01/06/2026-00021/national-primary-drinking-water-regulation-for-perchlorate