食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06640130149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、非遺伝子組換えTrichoderma reesei TG-M5-337株由来食品用酵素エンド-1,3(4)-β-グルカナーゼの安全性評価に関する科学的意見書を公表
資料日付 2025年12月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は12月17日、非遺伝子組換えTrichoderma reesei TG-M5-337株由来食品用酵素エンド-1,3(4)-β-グルカナーゼの安全性評価に関する科学的意見書を公表した(11月12日採択、PDF版18ページ、DOI: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9770)。概要は以下のとおり。
 当該食品用酵素エンド-1,3(4)-β-グルカナーゼ(3-(1,3;1,4)-β-D-グルカン3(4)-グルカノヒドロラーゼ; EC 3.2.1.6)は、非遺伝子組換えTrichoderma reesei TG-M5-337株を用いて、Shin Nihon Chemical Co., Ltd.(新日本化学工業株式会社)により生産される。
 当該食品用酵素は、当該産生生物の生細胞を含有しないと判断された。
 当該食品用酵素は、以下の11種の食品製造工程にて使用されることが意図されている。
 1. デンプン画分及びグルテン画分製造用の穀類(cereal)・その他の穀粒(grain)の加工工程
 2. 焼成製品製造用の穀類・その他の穀粒の加工工程
 3. 焼成製品以外の穀類由来製品製造用の穀類・その他の穀粒の加工工程
 4. 醸造製品製造用の穀類・その他の穀粒の加工工程
 5. 蒸留アルコール製造用の穀類・その他の穀粒の加工工程
 6. ジュース製造用の果物・野菜の加工工程
 7. ジュース以外の果物及び野菜製品製造用の果物・野菜の加工工程
 8. ワイン及びワインビネガー製造用の果物・野菜の加工工程
 9. 蒸留アルコール飲料製造用の果物・野菜の加工工程
 10. 植物抽出物製造用の植物由来製品・真菌由来製品の加工工程
 11. 酵母及び酵母製品の加工工程
 残留する当該食品用酵素-総有機固形物(TOS)は、工程1・5・9においては除去されるため、食事性ばく露は、その他8種の工程に対してのみ算出され、欧州集団における食事性ばく露は、1日あたり最大0.302 mg TOS/kg体重と推定された。
 遺伝毒性試験において安全性上の懸念は示されない。全身毒性は、ラットを用いた90日間反復経口投与毒性試験により評価された。EFSAの食品用酵素に関するパネル(FEZパネル)は、試験された最高用量である1,958 mg TOS/kg体重/日を無毒性量と特定し、これを推定食事性ばく露量と比較した結果、ばく露マージンは少なくとも6,573と算出された。
 当該エンド-1,3(4)-β-グルカナーゼのアミノ酸配列と既知アレルゲンとの相同性を検索したところ、一致は検出されなかった。FEZパネルは、当該食品用酵素への食事性ばく露によるアレルギー反応誘発のリスクは排除されないと見なすが、当該事象が発生する可能性は低いと判断する。
 提供されたデータに基づき、FEZパネルは、当該食品用酵素は意図された使用条件下において、安全性上の懸念を提起しないと結論する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2025.9770