食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06630940149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、新食品としてのRhizomucor pusillusバイオマス粉末の安全性に関する科学的意見書を公表 (前半1/2) |
| 資料日付 | 2025年12月1日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は12月1日、規則(EU) 2015/2283に準拠する新食品としてのRhizomucor pusillusバイオマス粉末の安全性に関する科学的意見書を公表した(9月29日採択、PDF版25ページ、DOI: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9707)。概要は以下のとおり。 《背景》 欧州委員会からの要請を受け、EFSAの栄養・新食品・食物アレルゲンに関するパネル(NDAパネル)は、新食品に関する規則(EU) 2015/2283に準拠する新食品としてのRhizomucor pusillusバイオマス粉末に関し、科学的意見を表明するよう求められた。 《評価及び議論》 本申請の対象となる当該新食品は、粉末形態にある真菌Rhizomucor pusillus(R. pusillus)のバイオマスである。当該新食品は、規則(EU) 2015/2283第3条(2)(a)(ii)にて定義されるカテゴリー「微生物類、真菌類又は藻類から構成される、単離される、あるいは製造される食品」に該当する。 当該新食品は糸状菌R. pusillusの発酵培養により製造され、主として、粗タンパク質・炭水化物・脂肪から構成される。当該新食品は、ホールフード(whole food)として、さらに、食品サプリメントや体重管理用食事代替製品等の数種の食用製品の原材料(最大含有量35% w/w)として使用されることが意図されている。対象集団は、原材料又はホールフードとして使用される場合は一般集団、食品サプリメントの場合は18歳以上(妊婦及び授乳婦を除く)、体重管理用食事代替製品の場合は成人である。 〈アイデンティティー〉 申請者が用いた真菌株はR. pusillus CBS 143028株であり、これはVan Iersel Compost(オランダ)から入手した堆肥から初めて分離された株である。R. pusillusは好熱性糸状菌であり、直径40~60 μmの暗色を呈するほぼ球形の胞子嚢を特徴とし、土壌・堆肥積み・埋立地等の環境にて確認される。 当該真菌株は、微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に従い活動する寄託機関である、ウェスターダイク真菌類生物多様性研究所(オランダ)のCBS-KNAWコレクションにおいて、CBS 143028のコードの下、Rhizomucor pusillusとして寄託されている。寄託証明書は申請者より提供されている。Index Fungorumデータベースでは、R. pusillusは登録番号322484として確認される。 当該真菌の分類学的分類は以下の通り定義される。 菌界(Fungi)・ケカビ門(Mucoromycota)・ケカビ亜綱(Mucoromycotina)・ケカビ目(Mucorales)・ケカビ科(Mucoraceae)・Rhizomucor属(Rhizomucor) 2009年、R. pusillusは、食品又は飼料に意図的に添加される、「安全性適格推定(qualified presumption of safety(QPS))-推奨生物学的因子」のリストへの追加が適格か否か、EFSAの生物学的ハザードに関するパネル(BIOHAZパネル)により評価されている。BIOHAZパネルは、酵素産生生物としての明確に安全な使用歴は認められるものの、エビデンスが限定的であり、アレルゲン性化合物等の生物学的活性を有する二次代謝産物の欠如を確認できないため、Rhizomucor属をQPSステータスに向け提案できないと結論している。糸状菌は、当該分類群に属する一部の株が産生する二次代謝産物に関する情報が不十分であることから、QPS評価から除外されており、申請対象となる株毎に個別評価が必要となる。 申請者は、新たな全ゲノムシーケンス(WGS)等から当該真菌株を同定し、さらに、当該真菌株が、臨床的関連性・毒素産生性・病原性等の、潜在的懸念となる遺伝子を発現するか否か、その特性を評価するために、当該真菌株のゲノムに対して以下に関わる解析を実施している。 ・ マイコトキシン産生経路に関与するタンパク質をコードする遺伝子 ・ 薬剤耐性(AMR)遺伝子及び潜在的な毒素・病原性因子 ・ 毒素産生に関与する既知の代謝経路 ・ 既知の抗生物質生合成経路遺伝子クラスター NDAパネルは、当該新食品は十分に特性評価されており、安全性上の懸念を提起しないと判断する。 (後半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06630941149) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/9707 |