食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06630220149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、食品添加物としてのジャグア(ゲニピン-グリシン)ブルー(jagua (genipin-glycine) blue)の安全性評価に関する科学的意見書を公表 (前半1/2) |
| 資料日付 | 2025年12月1日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は12月1日、食品添加物としてのジャグア(ゲニピン-グリシン)ブルー(jagua (genipin-glycine) blue)の安全性評価に関する科学的意見書(10月22日採択、PDF版41ページ、doi: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9738)を公表した。概要は以下のとおり。 欧州委員会からEFSAへの要請を受け、EFSAの食品添加物及び食品用香料に関するパネル(FAFパネル)は、食品添加物、食品用酵素及び食品用香料の共通認可手順を定める規則(EC)No 1331/2008に基づき、食品添加物としてのジャグア(ゲニピン-グリシン)ブルーの安全性に関する科学的意見書の提出を求められた。 ジャグア(ゲニピン-グリシン)ブルーは、Genipa americana L.の皮を剥いた未熟果実の果肉を粉砕し、水抽出した後、イリドイド化合物(ゲニピン(genipin))と添加したグリシン(E 640)との反応により、青色ポリマー及び微量の着色成分を形成して製造される。最終製品は、20~40%の青色ポリマー、微量の着色化合物(<0.4%)、炭水化物、タンパク質を含み、担体(例: マルトデキストリン又は加工デンプン)を含む濃青色の粉末として市販される。残留ゲニピンは定量限界(LOQ)未満(<10ppm)であった。 FAFパネルは提案された規格を検討し、定義において製造工程に関する、より詳細な記述を推奨した。さらに、色素E10%パラメータの提案された規格の範囲(140%~280%)は、提供された分析データ(243%~273%)と比較して広すぎると判断した。一方、総脂肪分<10%、酵母及びカビ<100 CFU/gの規格上限値は、提供された分析データ(総脂肪分0.31%~1.99%、酵母及びカビ<10 CFU/g)よりも高い値であった。FAFパネルはまた、提案された食品添加物中の炭水化物の総含有量が、申請者により差分法(100%-タンパク質%-脂肪%-水分%-灰分%)で算出されており、機能成分(規格書によれば青色ポリマー=20%~40%)、微量の青色着色成分、その他の成分が考慮されていないことを言及した。提供されたデータに基づき、FAFパネルは、青色ポリマーの水溶解度が少なくとも6 g/Lであり、提案された規格では「難溶性(slightly soluble)」と記載すべきであると判断した。 有害元素に関しては、ヒ素(As)、鉛(Pb)、カドミウム(Cd)、水銀(Hg)の含有量に関する分析データが提供された。FAFパネルは、2つのシナリオ下での潜在的なリスクを評価し、特に無機ヒ素(iAs)についてはばく露マージンが1に近いため、提案された規格上限値を引き下げるべきであると結論した。 毒性学的試験の戦略については、提案された食品添加物の用途及び使用量において、青色ポリマーのナノ粒子を含む微粒子の潜在的な存在に関する懸念は認められなかったため、FAFパネルは、「食品添加物の評価のための提出に関するガイダンス」に記載された従来のリスク評価に従った。実際、FAFパネルは、提供されたデータに基づき、製造されたジャグア(ゲニピン-グリシン)ブルーにナノ粒子を含む微粒子が存在することが確認されたと指摘したものの、報告されている青色ポリマーの溶解性、提案された最大使用量、及び胃液分泌量(単回食事での215 mL~1日あたり2000 mLの範囲)を考慮すると、青色ポリマーは食品中及び/又は消化管内で完全に溶解すると想定され、摂取された粒子(存在する場合)は残存しないと判断した。 FAFパネルは、ジャグア(ゲニピン-グリシン)ブルーが粉末状態及び評価条件下の食品マトリクス中で安定であると判断した。 吸収に関しては、Caco-2細胞を用いたin vitro透過性試験でジャグア(ゲニピン-グリシン)ブルーの透過性は低いことが示された。しかし、イヌ及びラットを用いたin vivo試験では緑色の尿及び一部の臓器の変色が認められ、提案された食品添加物の少なくとも部分的な吸収が生じたことを示唆している。分子量が高い(6000 Da以上)ことから、ジャグア(ゲニピン-グリシン)ブルー自体には低い吸収性が想定される。従って、FAFパネルは、観察された変色は低分子量成分又は分解生成物による可能性が高いと判断した。これに基づき、FAFパネルは当該食品添加物の吸収が一部実証されたと結論した。 (後半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06630221149) |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/9738 |