食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06630130150
タイトル 欧州化学品庁(ECHA)、マイクロプラスチック排出報告の受付開始を公表
資料日付 2025年12月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州化学品庁(ECHA)は11月26日、マイクロプラスチック排出報告の受付開始を公表した。概要は次のとおり。
 企業は、欧州連合(EU)のマイクロプラスチック制限(※補足)に基づき、年間のマイクロプラスチック排出量をECHAに報告できるようになった。これらの報告義務は、EU全域での禁止から除外されている用途に適用される。最初の報告は、2025年の推定排出量を対象として、2026年5月31日までに提出する必要がある。
 化学データソフトウェアIUCLID(訳注 国際統一化学情報データベース)と提出ツールREACH-ITの最新リリースは、2023年に発効されたEU全域でのマイクロプラスチック制限への企業の対応を支援する。
 ステークホルダーと協力して開発されたこの報告システムは、標準化された透明性の高いデータ収集を保証し、規制当局が排出量を監視し、リスク管理措置の有効性を評価することを可能にする。また、これらのデータは、マイクロプラスチックに関する将来の政策決定にも役立つ可能性がある。
 報告義務
 年間報告義務は、動物用およびヒト用医薬品、食品添加物、体外診断用医療機器、産業施設での使用など、禁止の適用除外となる合成ポリマー微粒子(SPM)の使用に適用される。この義務は、製造業者、輸入業者、川下ユーザーにも等しく適用される。また、特定の条件下では、SPMおよびSPM含有製品の供給業者も影響を受ける。
 影響を受ける企業は、IUCLID形式による年間排出量報告書を作成し、REACH-ITを通じてECHAに提出する必要がある。最初の提出期限は次のとおりである。
 2026年5月31日:産業施設においてプラスチック製造の原料として使用されるペレット、フレーク、粉末の形態のSPMの製造業者および産業川下ユーザーに対する提出期限
 2027年5月31日:その他すべてのSPM製造業者および産業施設における産業川下ユーザー、および専門家または一般向けに特定の適用除外用途でSPM含有製品を初めて市場に投入する供給業者に対する提出期限
 報告書には、前暦年の排出量を含める必要がある。現時点では、REACH-ITで提出できるのは初回のみである。更新は2026年第2四半期から許可される予定である。
 ECHAは、企業が報告書を作成・提出する際に役立つよう、ガイドライン、IUCLIDマニュアル、そして動画チュートリアルを公開している。さらに、IUCLIDのドシエ作成を支援するため、事前入力済みのIUCLIDデータセット(.i6z)(訳注 .i6zは、IUCLID6のデータセットを圧縮したファイル形式)も提供されている。
 対象企業は、期限より十分前に報告要件とECHAの支援資料に精通しておくことが推奨される。
 背景
 2023年10月に発効したEU全域でのマイクロプラスチックに関する制限は、化粧品、洗剤、特定の農業製品などの製品におけるマイクロプラスチックの意図的な使用、およびそれらを環境に放出する特定の工程を禁止している。この規制は、マイクロプラスチックの排出量を監視・削減するため、特定の適用除外用途に関して、SPMまたはSPM含有製品の製造業者、輸入業者、川下ユーザー、そして供給業者に報告義務を課している。
(※補足) 2023年9月25日付の欧州委員会規則(EU) 2023/2055 (化学物質の登録、評価、認可および制限に関する欧州議会および理事会の規則(EC) No.1907/2006 (REACH)の附属書XVIIにおける合成ポリマー微粒子に関する改正について)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2023_238_R_0003&qid=1695804976302
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) その他
情報源(報道) 欧州化学品庁(ECHA)
URL https://echa.europa.eu/-/echa-ready-to-receive-reports-on-microplastics-emissions