食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06620160149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、子牛、子山羊、子羊の前胃組織由来食品用酵素トリアシルグリセロールリパーゼの安全性評価に関する科学的意見書を公表
資料日付 2025年11月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は11月7日、子牛、子山羊、子羊の前胃組織由来食品用酵素トリアシルグリセロールリパーゼの安全性評価に関する科学的意見書を公表した(10月8日採択、PDF版15ページ、DOI: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9727)。概要は以下のとおり。
 当該食品用酵素トリアシルグリセロールリパーゼ(トリアシルグリセロールアシルヒドロラーゼ; EC 3.1.1.3)は、子牛、子山羊、子羊の前胃組織から、DSM Food Specialties B.V.により調製される。
 当該食品用酵素の製造工程から懸念となる問題は特定されない。
 当該食品用酵素は、以下の2種の食品製造工程にて使用されることが意図されている。
 ・ チーズ製造用の乳製品加工工程
 ・ 香料製剤製造用の乳製品加工工程
 チーズ製造は当該食品用酵素の伝統的な用途であることから、食事性ばく露量は算出されていない。乳製品由来の香料製剤製造における使用では、欧州集団における食事性ばく露は、1日あたり最大0.001 mg 総有機固形物(TOS)/kg体重と推定されたが、当該ばく露量は前胃組織に由来する対応する画分の摂取量を下回る。
 EFSAの食品用酵素に関するパネル(FEZパネル)は、毒性試験は不要と判断する。
 当該トリアシルグリセロールリパーゼのアミノ酸配列と既知アレルゲンとの相同性を検索したところ、一致は検出されなかった。FEZパネルは、当該食品用酵素への食事性ばく露によるアレルギー反応誘発のリスクは排除されないと見なすが、当該事象が発生する可能性は低いと判断する。
 提供されたデータ、当該食品用酵素の起源が食用動物組織である点、当該食品用酵素への食事性ばく露が通常の食事におけるその供給源と同等である点に基づき、FEZパネルは、当該食品用酵素は意図された使用条件下において、安全性上の懸念を提起しないと結論する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/9727