食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06610110149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、非遺伝子組換えRhizopus arrhizus AE-TL(B)株由来食品用酵素トリアシルグリセロールリパーゼの2回目の用途拡張に関する安全性評価について科学的意見書を公表
資料日付 2025年10月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は10月29日、非遺伝子組換えRhizopus arrhizus AE-TL(B)株由来食品用酵素トリアシルグリセロールリパーゼの2回目の用途拡張に関する安全性評価について科学的意見書を公表した(10月8日採択、PDF版11ページ、DOI: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9729)。概要 は以下のとおり。
 当該食品用酵素トリアシルグリセロールリパーゼ(トリアシルグリセロールアシルヒドロラーゼ, EC 3.1.1.3)は、非遺伝子組換えRhizopus arrhizus AE-TL(B)株を用いて、Amano Enzymes Inc.(天野エンザイムズ株式会社)により生産される。
 当該食品用酵素 の安全性に関わる全ての側面は、2種の食品製造工程にて使用されるという条件の下、2023年6月にEFSAの食品接触材料・酵素・加工助剤に関するパネル(CEPパネル)により評価されている。その後、2024年7月にEFSAの食品用酵素に関するパネル(FEZパネル)は、4種の食品製造工程を追加し、評価済みの2種の工程に対する用量を改定するという、意図される用途の更新を評価している。
 以下のさらなる要請を受け、EFSAは、計5種の食品製造工程における使用に対して、当該食品用酵素のばく露評価を改定し、安全性評価を更新する。
 ・ エステル交換を利用する改質油脂製造工程における使用を0~3か月齢の乳児にも拡張(2-パルミチン酸強化植物油の製造)
 ・ エステル交換を利用する改質油脂製造工程における用量改定
 ・ 加水分解による遊離脂肪酸製造用の油脂加工工程を撤回
 当該食品用酵素は、以下の5種の食品製造工程にて使用されることが意図されることとなる。
 ・ チーズ製造用の乳製品加工工程
 ・ 香料製剤製造用の乳製品加工工程
 ・ 焼成製品製造用の穀類(cereal)・その他の穀粒(grain)の加工工程
 ・ 乳及び乳製品の植物由来代替品製造用の植物由来製品・真菌由来製品の加工工程
 ・ エステル交換を利用する改質油脂製造用の油脂加工工程
 欧州集団における当該食品用酵素 - 総有機固形物(TOS)への食事性ばく露は、1日あたり最大0.33 mg TOS/kg体重と推定された。
 前回報告した無毒性量(試験された最高用量である1,960 mg TOS/kg体重/日)と上記の食事性ばく露を組み合わせ、FEZパネルは、少なくとも5,939のばく露マージンを導出した。
 新たなデータ、改定されたばく露量推定、及び、前回の評価に基づき、FEZパネルは、当該食品用酵素は、改定された意図される使用条件下において、安全性上の懸念を提起しないと結論する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/9729