食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06600210462
タイトル カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA)、農薬イソシクロセラムの最大残留基準値案に関する公開協議を開始
資料日付 2025年10月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA)は10月9日、農薬イソシクロセラムの最大残留基準値案に関する公開協議を開始した(協議終了は11月8日)。概要は、以下のとおり。
「協議の目的」
 カナダにおける使用を目的とした申請(提出番号:2021-3038、2021-3045、2021-3048)において、農薬イソシクロセラム(Isocycloseram)の最大残留基準値(MRL)が提案されている。
 PMRAは病害虫管理製品法(Pest Control Products Act)に基づき、イソシクロセラム原体及び最終用途製品A22241ST(イソシクロセラムのみ含有)及びA23128 ST(イソシクロセラム、ジフェノコナゾール(difenoconazole)、セダキサン(sedaxane)、メタラキシル-M(metalaxyl-M)、フルジオキソニル(fludioxonil)を含有)の登録に関し上記の申請で要請されている、様々な害虫及び種子・土壌媒介病を防除・抑制するための、国内における大麦、オート麦、ライ麦、ライ小麦、及び小麦(春/デュラム、冬)の種子処理剤としての新たな用途の許容性を提案している。
 これらのイソシクロセラムの申請に関する評価の結果、エンドユーザー製品には有用性があり、提案された用途に関連するヒトの健康及び環境へのリスクは許容し得ることが示された。これらの申請に関する詳細は、2025年10月9日にカナダ政府公式サイト(https://www.canada.ca)の農薬・病害虫管理セクションに掲載された「登録決定案PRD2025-11:イソシクロセラム、VANECTO COCKROACH GEL BAIT、EQUENTO、及びA23128 ST(イソシクロセラム原体及び関連する最終用途製品)」に記載されている。表1に記載されている食品の摂取による食事性のリスクは、イソシクロセラムが表示の指示に従って使用されれば、許容し得ることが示された。したがって、これらの用途に起因した残留物を含有する食品は安全に摂取可能であり、この評価の結果として、MRLは提案されている。
「食事性健康評価」
 カナダ保健省は、農薬のリスク評価において、農薬の毒性に関する情報、及び農薬残留物への食品からの食事性ばく露の程度及び期間に関する情報を組み合わせる。リスク評価プロセスは次の4つの異なるステップから構成される。
1. 農薬がもたらす毒性学的ハザードの特定
2. カナダ国民(すべての脆弱な集団を含む)に対する「許容摂取レベル」の決定(健康被害を防止する水準)
3. 該当するすべての供給源(国内産及び輸入品)からの農薬に対するヒトの食費性ばく露量の推定
4. 推定されたヒトの食事性ばく露量と許容摂取レベルの比較による健康リスクの評価
 食品用の農薬をカナダで登録する前に、カナダ保健省は、ラベルの指示に従って農薬を使用した場合に食品中または食品表面に残留する可能性のある残留物の量を評価し、それらの残留物がヒトの健康に懸念を与えないことを確認しなければならない(ステップ3及びステップ4)。推定されるヒトのばく露量が、ステップ2で設定された許容レベル以下である場合、カナダ保健省は、承認されたラベル記載の指示に従って使用された結果として生じる残留物の摂取は健康上の懸念にはならないと結論する。提案されたMRLは、その後、MRLとして法的に指定するための協議に付される。MRLは、特定された未加工の農産食品に加え、それを含有する加工食品にも適用される。ただし、未加工品の農産物とその加工品に異なるMRLが設定されている場合は、その限りではない。
 イソシクロセラムのMRL案に関する協議は、PMRL2025-21及びPRD2025-11を通じて行われている。現在、フルジオキソニル、ジフェノコナゾール、メタラキシル-M、セダキサンについては、大麦、オート麦、ライ麦、小麦、ライ小麦に対するMRLが設定されているため、別途MRL案を出すことは求められていない。
(中略)
「MRL案」
表1 イソシクロセラムに関するMRL案
・畜牛、山羊、馬、めん羊の脂肪 0.04 ppm
・畜牛、山羊、馬、めん羊の肉副産物 0.015 ppm
・豚及び家きんの脂肪、畜牛・山羊・豚・馬・家きん・めん羊の肉、豚及び家きんの肉副産物、卵、乳、大麦、オート麦、ライ麦、ライ小麦、小麦 0.01 ppm
「国際的な状況及び貿易への影響」
 イソシクロセラムは、カナダと米国で同時に登録が進められている新規有効成分である。カナダで提案されているイソシクロセラムのMRLは、表2に示されている特定の家畜関連品目を除いて、米国で公布される予定の対応する残留基準値(tolerance)と同一である。表2に示されている品目におけるMRLと残留基準値の違いは、家畜飼料の種類や飼養管理方法の違いに起因する可能性がある。
表2 カナダのMRL案、米国の残留基準値、CodexMRLとの比較
(以下、品目:カナダのMRL案、米国の残留基準値、CodexMRL(いずれもppm)の順)
大麦、オート麦、ライ麦、ライ小麦、小麦:0.01、0.01、設定なし
乳脂肪:提案なし、3.0、設定なし
畜牛、山羊、馬、めん羊の脂肪:0.04、0.05、0.4(乳脂肪を除く哺乳類の脂肪)
畜牛、山羊、馬、めん羊の肉副産物:0.015、0.02,0.3(哺乳類の内臓可食部)
豚及び家きんの脂肪、畜牛・山羊・豚・馬・家きん・めん羊の肉、豚及び家きんの肉副産物、卵、乳:0.01、0.01、0.02(食肉、海洋哺乳類を除く哺乳類のもの)及び0.05(乳)
(以下、略)
 当該申請に関する詳細は、以下のURLから閲覧可能。
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-registration-decisions/2025/isocycloseram-vanecto-cockroach-gel-bait-equento-a23128-st/document.html
地域 北米
国・地方 カナダ
情報源(公的機関) カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA)
情報源(報道) カナダ保健省病害虫管理規制局(PMRA)
URL https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/proposed-maximum-residue-limit/2025/isocycloseram/document.html