食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06590540149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、規則(EC)No 1924/2006の第19条に基づく要請を受けて、同規則の第13条(1)に準拠して認可された健康強調表示「オート麦又は大麦由来のβ-グルカンと食後血糖反応の低減」の変更に関する科学的意見書を公表
資料日付 2025年9月19日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は9月19日、規則(EC)No 1924/2006の第19条に基づく要請を受けて、同規則の第13条(1)に準拠して認可された健康強調表示「オート麦又は大麦由来のβ-グルカンと食後血糖反応の低減」の変更に関する科学的意見書(8月27日採択、PDF版24ページ、doi: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9630)を公表した。概要は以下のとおり。
 アイルランドの管轄当局を介して、PepsiCo Internationalより規則(EC)No 1924/2006の第19条に基づき提出された申請を受け、EFSAの栄養、新食品及び食物アレルゲンに関するパネル(NDAパネル)は、オート麦又は大麦由来のβ-グルカンと食後血糖反応の低減に関する認可された健康強調表示の変更に関する意見書の提出を求められた。提案された変更は、糖質(avCHO)30 gあたりβ-グルカン(BG)の最小有効用量を4 gから2 gに下げるものである。健康強調表示の対象であるオート麦及び大麦由来のβ-グルカンは十分に特性評価されている。食後血糖反応の低減は、当該食品及び成分、並びに本強調表示の対象集団において有益な生理学的効果である。申請者は、対応する比較対照を用いて、オート麦又は大麦由来のβ-グルカンの食後血糖上昇曲線下面積(iAUC)に対する影響を調査した関連する公表済みのヒトを対象とした介入研究21件(研究比較59件)を提出し、用量反応のメタ回帰分析を実施した。また、公表済みのシステマティックレビュー4件と用量反応のメタ回帰分析も提供された。エビデンスの重み付けにおいて、同パネルは、ヒトを対象とした介入研究がオート麦又は大麦由来のβ-グルカンのavCHO 30gあたりBG 2 g~4 g未満の用量で食後血糖iAUCに対して有意な影響を一貫して示していないこと、及び用量反応データが申請者により提案されたavCHO 30gあたり2gを上回る最小有効用量を示唆していることを考慮した。同パネルは、食事とともにavCHO 30 g あたり少なくともBG 2 gを摂取するという申請者により提案された使用条件下では、オート麦又は大麦由来のβ-グルカンの食後血糖反応の低減に対する一貫した効果を示すことは実証されていないと結論した。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/9630