食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06550230314 |
タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、食品中の塩素酸塩に関するQ&Aを公表 |
資料日付 | 2025年7月9日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は7月9日、食品中の塩素酸塩に関するQ&Aを公表した。概要は以下のとおり。 塩素酸塩は、塩素酸の塩である。塩素酸ナトリウムと塩素酸カリウムは、以前は主に雑草の防除に使用されていた。欧州連合(EU)では、植物保護製剤や殺生物剤の有効成分としての塩素酸塩の使用はもはや許可されていない。しかし、塩素酸塩は、洗浄や消毒のための塩素含有物質の保管や使用時に副生成物として生成される可能性がある。現在の知見によると、食品中の塩素酸塩の主な発生源は、塩素含有製品で処理された水との接触である。例えば、洗浄または消毒後に残留物が作業台や機械内に残り、食品に混入する可能性がある。 食品中に塩素酸塩が繰り返し検出されたことから、欧州食品安全機関(EFSA)は2015年に食品中の塩素酸塩による健康リスクを評価した。これに基づき、食品中で実際に測定された塩素酸塩の濃度を考慮し、EUは食品中の塩素酸塩の最大残留基準値を設定した。 1. 塩素酸塩とは何か?(略) 2. 塩素酸塩はどこから来て、どのように使用されるのか? (略) 3. 塩素酸塩はどのようにして食品に混入するのか? 現在の知見によると、塩素酸塩は、塩素を含む殺生物剤で処理された水との接触を通じて食品に混入する。塩素酸塩は、そのような製品の使用中に副生成物として生成されることもあれば、保管中に既に製品中に生成されている可能性もある。塩素酸塩の残留物は、洗浄や消毒の後、表面や機器に残り、食品に混入する可能性がある。また、一部の食品には製造時に水が添加される(訳注 食品の製造で使用される水を介した塩素酸塩の食品への混入)。 4. 塩素酸塩は健康に影響を与えるのか?また、誰が特に感受性が高いのか?(略) 5. 塩素酸はどの程度の摂取量で健康上の懸念が生じるのか? EFSAは、塩素酸塩に関して0.003 mg/kg体重/日の耐容一日摂取量(TDI)を導出した。また、高濃度の塩素酸塩を一回摂取した場合に赤血球が損傷を受ける可能性に基づき、EFSAは0.036 mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)も導出している。 6. 食品中の塩素酸塩に適用される最大基準値は? EUでは、食品中及び食品表面の植物保護製剤の最大残留基準値(MRL)が統一的に規定されている。2020年には、食品中の塩素酸塩の暫定MRL(訳注 果物0.05 mg/kg、野菜0.05 mg/kgなど)が設定された(※補足)。許容される含有量は、食品の種類及びその食品において予想される不可避な残留量に応じて異なる。最大基準値の設定にあたっては、2014年から2018年にかけて加盟国及び食品事業者から提供された、食品における塩素酸塩の存在量の実際の測定結果が用いられた。これらの最大基準値は、2025年の食品中の実態データに基づいて見直され、必要に応じて調整される予定である。最大基準値は可能な限り低く、ALARA原則(無理なく達成可能な範囲でできるだけ低くすべき)に従う必要がある。 7. 飲料水に含まれる塩素酸塩の許容限度は? 世界保健機関(WHO)は、飲料水中の塩素酸塩の暫定ガイドライン値を0.7 mg/Lと発表している。しかし現在、この値の引き下げが議論されている。ドイツの飲料水条例の規定は既に大幅に厳しく、塩素酸塩の限度値は、10分の1である0.07 mg/Lと定められている。ただし、緊急の危険回避措置として、例えば飲料水配管の漏れによる局所的な汚染などが発生した場合、塩素酸塩濃度が一時的に0.7 mg/Lまで上昇することが許容される。 8. 食品中の塩素酸塩は健康に悪影響を与えるか? 食品中の塩素酸塩の存在に関する評価データに基づき、EFSAは、軽度から中程度のヨウ素欠乏症を患う若年の人口集団において、塩素酸塩の繰り返し摂取は懸念されるものの、一回の摂取は健康に重大な影響を及ぼさないとの見解を示している。 9. 塩素酸塩が特に頻繁に検出される食品は? 塩素酸塩は、幅広い植物性食品及び動物性食品で検出されており、特に冷凍食品や加工食品、果汁、サラダ/ハーブなどで頻繁に検出されている。これらの製品に塩素酸塩が含まれる原因としては、冷凍食品のグレーズ処理(訳注 表面に氷の膜を張る工程)、濃縮果汁の希釈、塩素酸塩を含む水によるハーブやサラダの洗浄などの工程が考えられる。 10. 塩素酸塩を含む食品は、特定の国を原産としているのか?(略) 11. 消費者にできることは?(略) (※補足) 特定の製品中または製品表面の塩素酸塩の最大残留基準値に関して、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の附属書IIIを改正する2020年6月4日付の欧州委員会規則(EU) 2020/749 (EEA関連文書) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0749 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | ドイツ |
情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
URL | https://www.bfr.bund.de/fragen-und-antworten/thema/fragen-und-antworten-zu-chlorat-in-lebensmitteln/ |