食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06540300160
タイトル 英国食品基準庁(FSA)、カフェインを含む食品サプリメントを製造・加工・流通・販売する事業者向けのガイダンス及び助言を公表
資料日付 2025年6月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  英国食品基準庁(FSA)は6月27日、カフェインを含む食品サプリメントを製造・加工・流通・販売する事業者向けのガイダンス及び助言を公表した。概要は以下のとおり。
1.「食品サプリメント中のカフェイン」
(略)
2.「カフェインを含有する食品サプリメントの形態」
 カフェインは、以下を含む様々な食品サプリメントにおいてみられる。
・英国市場でみることができる最も濃縮したカフェインの形態である、100%カフェインパウダー
・カフェイン及びその他の原料を含有し、用量が示される形で販売される、カフェインサプリメント
・製品名にはカフェインが明記されていないが、原料表示にはカフェインの記載がある食品サプリメント(例:プレワークアウト・サプリメント)
・包装上にカフェインを原料とした記載はないが、カフェインを多く含む原料を含有している食品サプリメント(例:ガラナ)
3.「食品サプリメントに使用されるカフェインの推奨量」
 食品サプリメントに使用されるカフェインの推奨量を考慮し、手元にある製品の組成の安全性評価を行う際には、この情報を参考にすること。欧州食品安全機関(EFSA)のカフェインに関する意見書では、一般の健康な成人人口(妊娠中の女性を除く)において、1回あたりの摂取量200 mgまで、及び1日あたりの総摂取量400 mgまでのカフェイン摂取は安全であるとみなされると助言している。
 EFSAの意見書では、カフェイン1回あたり200 mgの摂取は、子供においても懸念がないとし、習慣的な摂取に対する3 mg/kg体重の安全な摂取量は、子供及び青年において安全性上の懸念を引き起こさないと示している。この意見は、FSA、カナダ政府、ノルウェー科学委員会等の他の安全当局によって支持されている。
 国民保健サービス(NHS)のウェブサイトでは、妊娠中に1日200 mgを超えるカフェインを摂取しないよう助言している。EFSAの意見書では、「妊娠中の女性の1日200 mgまでの習慣的なカフェイン摂取は、胎児への安全性上の懸念を引き起こさない。授乳中の女性の1回あたり200 mgまでのカフェイン摂取、及び200 mgまでの習慣的なカフェイン摂取は、母乳で育てられている乳児への安全性上の懸念を引き起こさない」と助言している。
4.「カフェインの過剰摂取による副作用」
(略)
5.「法律及び登録要件」
 英国では、食品サプリメントは食品として規制され、食品法の規定の対象となる。食品法は、包括的かつ広範な法的要件を網羅したものであり、食品事業者はこれを遵守しなければならない。一般食品法規則(EC)No 178/2002、及びその他の適用され得る法律に加えて、食品サプリメントに関する特定の要件(※訳注)がある。北アイルランドにおいて、食品サプリメントは、EU法及び国内法によって規制されている。
 英国において、食品サプリメント自体の販売には、免許や政府の承認は必要ない。ただし、食品サプリメントを製造、輸入、販売する者は、地方自治体に食品事業者としての登録を行い、食品安全法を遵守する必要がある。これらの法律の遵守状況は食品安全検査で確認され、遵守の確保は、これらの製品を販売する食品事業者の責任である。
(中略)
 英国において、食品サプリメントに使用されるカフェインの法的な最大基準値は存在しない。
 ただし、特定の食品又は飲料において香料としてカフェインが使用される際の、カフェインの許容最大基準値は法律で定められており、同化された(assimilated)EU規則(EC)No 1334/2008に記載されている。カフェインを含む食品及び飲料には、特定の表示要件が適用されており、これらの要件は、北アイルランドでは消費者への食品情報提供に関する規則(EU)No 1169/2011の附属書III、グレートブリテンでは同化された(assimilated)EU規則(EU)No 1169/2011の附属書IIIで閲覧できる。カフェインを含有する製品の表示要件の詳細は、「食品表示:消費者への食品情報提供」のリンク(※訳注)で閲覧できる。
6.「重要事項」
 食品サプリメントを販売する際に、その安全性を確保することは事業者の責任である。1990年食品衛生法に基づき、食品を健康に有害なものにする行為は違法である。
 1990年食品安全法に基づき、食品安全基準に適合しない食品は、食品事業者の費用負担で押収・廃棄される可能性がある。
 食品が「安全でない」か「健康に有害」かについて判断する要素は、規則(EC)No 178/2002の第14条に定められている。
7.「栄養及び健康に関する強調表示」
(略)
8.「食品事業者への助言」
(略)
9.「食品の安全に関するインシデントの報告」
(略)
(※訳注)英国の食品サプリメントに関する特定の要件については、以下のURLから閲覧可能。
https://www.gov.uk/government/publications/food-supplements-guidance-and-faqs
地域 欧州
国・地方 英国
情報源(公的機関) 英国食品基準庁(FSA)
情報源(報道) 英国食品基準庁(FSA)
URL https://www.food.gov.uk/business-guidance/guidance-for-food-business-operators-on-food-supplements-containing-caffeine