食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu06540280105 |
| タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、色素添加物証明書免除リストにクチナシ(ゲニピン)の青色素を追加する最終修正命令を公表 |
| 資料日付 | 2025年7月15日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は7月15日、色素添加物(color additive)証明書免除リストにクチナシ(ゲニピン)の青色素(Gardenia (Genipin) Blue)を追加する最終修正命令を公表した。概要は以下のとおり。 FDAは色素添加物規則を改正し、クチナシ(ゲニピン)の青色素について、適正製造規範(GMP)と一致するレベルで様々な食品カテゴリーにおける色素添加物としての安全な使用を規定する。FDAは、クチナシ青色素利益団体(GBIG)の代理としてExponent社から提出された色素添加物申請(CAP)に対応して当該措置を講じる。 当該規則は8月29日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は8月14日まで受け付ける。 連邦規則集第21巻73条への「73.168項クチナシ(ゲニピン)の青色素」(21 CFR 73.168)の追加 (a)識別: (1)当該色素添加物クチナシ(ゲニピン)の青色素は、クチナシ(Gardenia jasminoides Ellis)の果実から抽出したゲニピンと大豆タンパク加水分解物を反応させることにより製造される。当該色素添加物は、主要着色成分としてゲニピンペプチドポリマーを含有する。 (2)クチナシ(ゲニピン)の青色素を用いて製造された食用の色素添加物混合物は、食品を着色するための添加物混合物中への使用が安全であるとして当該サブパートに適合し記載されている、その希釈物のみを含む場合がある。 (b)規格(略) (c)用途及び制限事項 クチナシ(ゲニピン)の青色素は、スポーツ飲料、非炭酸のフレーバー水又は強化水(flavored or enhanced noncarbonated water)、フルーツ飲料/エード(ades)、調製済み(ready-to-drink)茶、ハードキャンディー、ソフトキャンディーの着色に、適正製造規範(GMP)と一致する量で、安全に使用することができる。ただし、連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)第401条に基づき発行された識別の基準がある食品の着色には、そのような基準によって着色を許可されていない限り、使用してはならない。 (d)表示要件(略) (e)証明書の免除:当該色素添加物の証明書は公衆衛生の保護に必要ではないので、そのバッチは連邦食品医薬品化粧品法第721条(c)の証明書要件を免除される。 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-07-15/pdf/2025-13175.pdf |
| 地域 | 北米 |
| 国・地方 | 米国 |
| 情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
| 情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
| URL | https://www.federalregister.gov/documents/2025/07/15/2025-13175/listing-of-color-additives-exempt-from-certification-gardenia-genipin-blue |