食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06500150149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、遺伝子組換えTrichoderma reesei RF6201株由来食品用酵素ペクチンエステラーゼの用途拡張に関する安全性評価について科学的意見書を公表 |
資料日付 | 2025年5月12日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は5月12日、遺伝子組換えTrichoderma reesei RF6201株由来食品用酵素ペクチンエステラーゼの用途拡張に関する安全性評価について科学的意見書を公表した(4月9日採択、PDF版9ページ、 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9417)。概要は以下のとおり。 当該食品用酵素ペクチンエステラーゼ(ペクチンペクチルヒドロラーゼ、EC 3.1.1.11)は、遺伝子組換えTrichoderma reesei RF6201株を用いて、AB Enzymes GmbHにより生産される。 当該食品用酵素の安全性評価は実施済みであり、EFSAは当該食品用酵素を5種の食品製造工程にて使用する場合、安全性上の懸念は提起されないと結論している。その後、申請者は新たに2工程を追加する用途拡張を要請した。本評価において、EFSAは以下の計7種の食品製造工程における使用に対し、当該食品用酵素の安全性評価を更新する。 1. ジュース製造用の果物・野菜の加工工程 2. ジュース以外の果物及び野菜製品製造用の果物・野菜の加工工程 3. ワイン及びワインビネガー製造用の果物・野菜の加工工程 4. グレープ・ワイン以外のアルコール飲料製造用の果物・野菜の加工工程(新規追加) 5. 蒸留アルコール飲料製造用の果物・野菜の加工工程(新規追加) 6. 脱粘液(demucilation)によるコーヒー生豆製造用の植物由来製品・真菌由来製品の加工工程 7. 香料製剤としての植物抽出物製造用の植物由来製品・真菌由来製品の加工工程 当該食品用酵素 - 総有機固形物(TOS)は、工程5・6・7では最終食品から除去されるか、又は、最終食品に持ち込まれないため、当該食品用酵素 - TOSへの食事性ばく露は、その他4工程に対してのみ算出され、欧州集団における食事性ばく露は、1日あたり最大0.488 mg TOS/kg体重と推定された。 前回報告した無毒性量(試験された最高用量である1,000 mg TOS/kg体重/日)と上記食事性ばく露を組み合わせ、EFSAの食品用酵素に関するパネル(FEZパネル)は、少なくとも2,049のばく露マージンを導出した。 新たなデータ、改定されたばく露量推定、及び、前回の評価に基づき、FEZパネルは、当該食品用酵素は、改定された意図される使用条件下において、安全性上の懸念を提起しないと結論する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/9417 |