食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06480670149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、カテゴリー3の動物油脂及び使用済み食用油を用いた再生可能燃料製造のための流動接触分解共反応法の評価に関する科学的意見書を公表 |
資料日付 | 2025年4月9日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は4月9日、カテゴリー3(※訳注1)の動物油脂及び使用済み食用油を用いた再生可能燃料製造のための流動接触分解共反応法の評価に関する科学的意見書(15ページ、2025年3月12日採択、doi: 10.2903/j.efsa.2025.9337)を公表した。概要は以下のとおり。 評価対象の当該代替法では、カテゴリー3の動物副産物に由来する、標準的処理法1~5又は処理法7(※訳注2)により前処理したレンダリング済み動物油脂及び使用済み食用油から再生可能燃料を製造する。当該代替法は、最低145℃及び最低1.4 bargの圧力で少なくとも13秒間の予熱段階と、その後の最低500℃、2秒間の反応段階を有する流動接触分解共反応処理に基づいている。申請者は、完全なハザード特定を実施することなく、一次指標として病原性細菌の芽胞を使用したが、これは過去のEFSAの評価と同様に許容されるものである。 EFSAの生物学的ハザードに関する科学パネル(BIOHAZパネル)は、申請書及び補足文献に、当該代替法により少なくとも12 log10のClostridium botulinumの芽胞及び5 log10のその他の病原性細菌の芽胞の減少を達成できることを裏付ける十分なエビデンスが含まれていると考える。その危害分析・重要管理点(HACCP)計画にはいくつかの不十分な点が含まれる:原材料の受け入れは、重要管理点ではなく、(許容基準のある)前提条件とみなすべきであり、反応器の温度と保持時間の定量的基準値(quantitative limits)を定義すべきである。申請者から提供された情報では、相互依存的なプロセスや製品の意図する最終用途に関連するリスクに対処するための適切な是正措置が定められていることが示唆される。申請者はまた、当該代替処理方法の一部として、計画外の運転停止(shutdown)下での作業についても考慮している。EFSAは、通常の作業条件下での当該代替処理方法のみを評価している。したがって、計画外の運転停止下での手順は、当該代替処理方法の一部として評価されなかった。 全体として、今回の評価対象の代替法は、欧州委員会規則(EU)No 142/2011で現在承認されている処理方法と同等であると考えられる。 (※訳注1)規則(EC)No 1069/2009に基づき、ヒトの消費を意図しない動物副産物は、そのリスクレベルによりカテゴリー1~3に分類される。カテゴリー3は最もリスクレベルの低いカテゴリーで、公衆又は動物衛生にリスクを生じない動物副産物に由来し、商業的な理由又は製造上の問題等により食用とされない動物由来製品等が当てはまる。 (※訳注2)規則(EU)No 142/2011附属書IV第III章に規定する標準的処理法(standard processing methods)を指す。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/9337 |