食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06460201149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、食品中の残留農薬への短期的(急性の)食事性ばく露評価に用いる方法論のレビューを科学的報告書として公表 (後半2/2)
資料日付 2025年2月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事) (前半の内容:https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu06460200149)
【記事本文は前半に記載】

(※補足1) (1)EU ESTI 1: 2015年に開催されたIESTI方法論に関する国際ワークショップで導き出された推奨に基づく。最大残留基準値(MRL、すなわちEU法規で設定された、法的基準値案、又は既存の法的基準値)を、処理された食品作物中に予想される残留濃度の推定値として使用することが提案された(最大残留値(highest residue: HR)及び残留農薬濃度中央値(supervised trials median residue: STMR)から置き換えて)。この変更は、MRLは多くの場合、処理された作物中に存在する毒性学的に関連する代謝物を全てカバーするわけではない事実を考慮する追加係数(換算係数(CF))を導入する必要があることを意味する。MRLは、取引で移動する未加工の農産物全体(皮を含むバナナ等)を対象としているため、作物の可食部(皮をむいたバナナ等)や加工製品中の残留濃度はMRLとは異なることを考慮した追加要素を計算アルゴリズムに導入する必要がある。さらに、変動係数(VF)を、コーデックス委員会(Codex)のMRLの評価において国際連合食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合同残留農薬専門家会議(JMPR)が現在使用しているVFに合わせることを提案する。しかし、IESTIでVFは摂取される最初の単位(可食部の単位重量)にのみ適用されるのと対照的に、EUのESTI 1では、VFは一人あたりの摂取量(large portion per person: LP)(補足 1日または1回の食事で摂取される農産物の一人あたりの量)全体に適用される。この違いは、LPがいくつかの個々のユニットで構成されることが多い中サイズの未加工の農産物(RAC)に主に影響を与える。さらに、EFSAは、LPを導出するために異なるアプローチを使用するワークショップの推奨を引き継いだ(すなわち、消費者個人の体重で正規化された消費者個人の摂取量を使用し、母集団全体の正規化された摂取量の分布から、97.5パーセンタイルをLPとして導出する)。
(2)EU ESTI 2: EFSAは方法論の包括的な見直しを提案した。HR/STMRを、残留物試験間の統計的ばらつきをより正確に反映するパラメータに置き換える必要がある。食品製品中の残留濃度を説明するために使用する新しいパラメータは、残留試験の基本的な残留濃度分布の約95パーセンタイル(P95)をカバーする必要がある。このパラメータは、処理された作物中に存在する毒性学的に関連する全ての構成物をカバーするものでなければならない。P95は、経済協力開発機構(OECD)のMRL計算機を用いて、個々の残留試験の結果を挿入し、リスク評価の評価対象物質の結果を反映することにより算出可能である。加工・皮むきされた製品については、未加工製品からそれらの製品への残留物の移行を説明するために、 加工・皮むき係数を使用する必要がある。VF及び正規化LPに関しては、EU ESTI 2はEU ESTI 1と同じアプローチに従う。
(3)EU ESTI 3: 本アプローチ案は、中サイズ製品(IESTIケース2a)に関連する。これは、EU ESTI 2と現行のIESTI方法論の折衷案であり、変動係数は、最大摂取量の中の最初の単位にのみ適用されるという概念を維持している。EU ESTI 2で提案された他の修正は、EU ESTI 3にも適用される。
(※補足2) IESTIのケース1、2a、2b及び3
(1)IESTI ケース1
・未加工の農作物の単位重量が25 g未満の果実及び野菜における農薬のプレハーベスト及びポストハーベスト用途。アーモンド、サクランボ、イチゴ、豆類、ノヂシャ等
・穀類、油糧種子及び豆類への農薬のポストハーベスト用途(注:これらの作物におけるプレハーベスト用途に関しては、IESTIのケース3に基づき実施する)
・特定の動物製品中の残留農薬(組織/肉、脂肪、肝臓、腎臓、家きん・反すう動物・豚の食用の内臓、及び卵)
(2)IESTI ケース2a
・未加工の農作物の単位重量が25 g以上であり、未加工又は加工作物の可食部の単位重量が一人あたりの摂取量(large portion per person: LP)よりも小さい果実及び野菜(オレンジ、リンゴ、ルバーブ、加熱調理済みの馬鈴薯等)
(3)IESTI ケース2b
・未加工の農産物単位重量が25 g以上であり、未加工又は加工作物の可食部の単位重量がLPよりも大きい果実及び野菜
(4)IESTI ケース3
・加工及び摂取前に、通常バルク化(bulk)・ブレンドされる、特定の加工された植物製品に対する農薬のプレハーベスト用途
・乳(様々な乳牛及び様々な農場由来の乳は、摂取される前に通常バルク化・ブレンドされるため)
・ケース3は、バルク化・ブレンドされる他の植物由来の製品にも適用される(工業的に生産される果汁、ボテトピューレ用のポテトフレーク、油糧生産用のオリーブ等)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/9233