食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06450510492 |
タイトル | 台湾衛生福利部、「微生物発酵によって作られる食品原料γ-アミノ酪酸の使用制限と表示規則」の施行について公表 |
資料日付 | 2025年2月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部は2月13日、「微生物発酵によって作られる食品原料γ-アミノ酪酸の使用制限と表示規則」の施行について公表した(衛生福利部公告衛授食字第1131303496号、2025年2月13日付)。概要は以下のとおり。 1. 本規則に規定する原料であるγ-アミノ酪酸(γ-aminobutyric acid、GABA)は、食品に使用可能な原料又は認可された食品添加物を培地成分として使用し、乳酸菌Lactobacillus hilgardii又はLactobacillus brevisを用いた発酵、精製処理などの工程を経て製造される。 2. 前項により製造された原料・γ-アミン酪酸のγ-アミノ酪酸含有量は20%未満であってはならない。一日当たり摂取量は、γ-アミノ酪酸として100 mgである。 3. 本規則で定めるγ-アミノ酪酸を原材料として使用する食品には、「本品を使用する場合には、飲酒を避け、降圧剤、鎮静剤、抗てんかん薬などの服用との併用は控えるべきであり、妊娠や授乳中の女性、乳幼児は医師への相談したのち使用べきである」という警告を表示しなければならない。 付表は以下のURLから入手可能。 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f638750334308747887 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部 |
URL | https://www.fda.gov.tw/Tc/newsContent.aspx?cid=3&id=30944 |