食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06440350149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分スピノサドの農薬リスク評価のピアレビューの更新に関する結論を公表 |
資料日付 | 2025年1月20日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は1月20日、有効成分スピノサド(spinosad)の農薬リスク評価のピアレビューの更新に関する結論(2024年12月12日承認、28ページ、DOI: 10.2903/j.efsa.2025.9193)を公表した。概要は以下のとおり。 欧州委員会施行規則(EU) No 844/2012は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第14条に基づき提出された有効成分の承認更新の手続きを規定する。それらの有効成分のリストは欧州委員会施行規則(EU) No 686/2012に設定されている。スピノサドは、同規則のリストに記載されたそれらの有効成分のうちの1つである。 規則(EU) No 844/2012第1条に準拠して、報告担当加盟国(RMS)のオランダ等は、Dow AgroSciences社から有効成分スピノサドの承認更新申請を受理した。さらに同社は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第7条における最大残留基準値(MRL)の申請を提出した。 RMSは更新評価報告書(RAR)において、スピノサドに関するドシエの最初の評価を提出し、2017年3月30日、EFSAにより受理された。2017年7月7日、EFSAは、意見募集で受理した全ての意見を欧州委員会に送付した。 RARに関して受理した意見を検討し、申請者から追加情報を求め、EFSAは哺乳類毒性、残留物、環境中の運命と挙動、及び生態毒性の領域において専門家の協議を実施する必要があると結論された。 EFSAは、2018年5月3日、スピノサドの農薬リスク評価のピアレビューに関する結論を公表した。2019年1月14日、欧州委員会はEFSAに対して、スピノサドの内分泌かく乱特性をレビューするよう要請する委任事項を送付した。本ピアレビューの結論は、タマネギ、トウモロコシ(飼料及び穀物)、スイートコーン、ブドウ(生食及びワイン用)、レタス、馬鈴薯、ナス、コショウ及びトマトへの殺虫剤としてのスピノサドの代表的な用途の評価に基づくものである。MRLは、露地栽培のリーキ、露地及び温室栽培のイチゴ等において評価された。代表的な用途及びMRL案は附録A(略)に掲載されている。 提出データにより、EUレベルにおいて提案されたスピノサドの代表的な用途は、標的の生物に対する殺虫剤として十分に有効であると結論された。 スピノサド及びその関連する代謝物に関する科学的なピアレビュー済みの公開文献検索に関してデータギャップが特定された。 素性、物理・化学的特性の領域において、工業用原体中で1 g/kgを超えると予想される不純物を同定するための追加データ、及びリスク評価に用いる評価対象物質の全ての成分のオクタノール(octanol)/水分配係数の測定に関してデータギャップが特定された。 哺乳類毒性の領域において、重要な毒性学的試験に使用された食事物質の分析法の特定及び検証、in vitro種間比較代謝試験、及び発達神経毒性試験に関するデータギャップが特定された。これらの問題は確定しなかった。消費者ばく露に関連する可能性がある代謝物の遺伝毒性及び一般毒性に関連するデータギャップも特定された。 残留物の項においては、リスク評価用に提案された評価対象物質に従って分析された、花粉及びハチの製品中の残留物の含有量等、代表的な用途に関連したいくつかのデータギャップが特定された。目安となる消費者リスク評価は、利用可能な残留データに基づき実施され、温室栽培のレタスへの用途に関して急性の摂取懸念が特定された。この消費者リスク評価は、植物に関するリスク評価用の評価対象物質、及び包括的な家畜の評価に関する最終決定が行われるまでの暫定的なものとして見なされる必要がある。 MRLの申請に関しては、データが意図される農業生産工程管理(GAP)を裏付けるために十分であり、目安となる消費者の摂取懸念が特定されない場合に限り提案された。欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第12条に準拠したMRLレビューに基づき評価された認可済みの用途に関して、スピノシンA(spinosyn A)及びスピノシンBへのばく露だけを考察し、いくつかの作物に関する急性摂取懸念が特定された。 環境中の運命及び挙動に関する利用可能なデータは、欧州連合(EU)レベルにおける環境ばく露評価の要件を実施するために十分であるが、例外は、地表水が飲用に取水される場合、水処理工程が地表水中に存在する可能性がある残留スピノサド及びその特定された代謝物の残留物に及ぼす影響に関する情報にデータギャップが特定されたことである。このギャップのため、全ての代表的な用途に関する飲用水の摂取に由来する消費者リスク評価は確定できなかった。 生態毒性の領域においては、鳥類及び哺乳類、水生生物、ミツバチへのリスクに対処するための更なる情報に関してデータギャップが特定され(確定できない問題)、非標的の節足動物に関してもデータギャップが特定された。 ヒト及び非標的の生物に関する利用可能なエビデンス及び評価に従って、スピノサドは、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009 附属書II 3.6.5及び3.8.2(欧州委員会規則(EU) 2018/605により改正)に準拠した、エストロゲン(oestrogen)、アンドロゲン(androgen)、甲状腺及びステロイド産生(steroidogenesis)モダリティ(EATSモダリティ)に関する内分泌かく乱基準を満たさない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/9193 |