食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06420270149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、エチプロールに関する評価対象物質及び毒性学的参照値の設定に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2024年12月18日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は12月18日、エチプロール(ethiprole)に関する評価対象物質及び毒性学的参照値(TRV)の設定に関する理由を付した意見書(2024年11月26日承認、21ページ、DOI: 10.2903/j.efsa.2024.9129)を公表した。概要は以下のとおり。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第6条に従い、当初の評価加盟国(EMS)英国は、Bayer CropScience社から、イネ中の未承認の有効成分エチプロールに対するインポートトレランスを設定するよう申請を受けた。 評価プロセスの枠組みにおいて、この申請はオランダに再割り当てされ、申請の目的は有効成分エチプロールに関する欧州における評価対象物質とTRVの設定のみに変更された。利用可能な毒性学的データの評価に基づき、0.002 mg/kg体重/日の許容一日摂取量(ADI)と、0.005 mg/kg体重の急性参照用量(ARfD)が導出された。 申請を裏付ける提出データは、一次作物及び加工品における評価対象物質を導出するのに十分であった。規制のための評価対象物質は「エチプロール」として導出された。バリデーションがとれた0.002 mg/kgで、乾燥製品中の残留エチプロールを管理するための適切な分析法が利用可能である。リスク評価のための評価対象物質は、「エチプロール、エチプロール-スルホン(ethiprole-sulfone)(RPA097973)及びエチプロール-アミド(ethiprole-amid)(RPA112916)の合計をエチプロールとして表す」として導出された。この評価対象物質は、全ての一次作物における葉面処理、穀物における葉面処理及び土壌処理の両方に適用され、加工品にも有効である。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/9129 |