食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06410170492
タイトル 台湾衛生福利部、食品中の汚染物質及び毒素に関する衛生基準第6条及び第3条附表1の改正について公表
資料日付 2024年11月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)   台湾衛生福利部は11月28日、食品中の汚染物質及び毒素に関する衛生基準第6条及び第3条附表1の改正について公表した(衛授食字第1131303010号、2024年11月28日付)。概要は以下のとおり。
 チョコレートは、あらゆる年齢層に広く愛されている嗜好性スナック食品であり、重金属含有可能性のリスクを管理するため、国際的な管理の現状及び国内の関連するリスク評価情報を参酌し、本基準3条附表1にチョコレートにおける重金属の限度量を追加する。
(中略)
 本案が原料の生産・販売に及ぼす影響、及び食品の安全性に対する公益維持の緊急性を考慮し、本改正の施行日(2026年1月1日)を明記した第6条も同時に改正する。
1. 第3条附表1の3.カドミウムに追加される食品及びその限度量
3.8 チョコレート及びカカオパウダー
3.8.1 チョコレート(注1)
 総カカオ固形分含有量(%)(乾燥ベース)毎のカドミウム限度量(mg/kg)は次のとおり。
 20%以上30%未満: 0.3 mg/kg(注2)
 30%以上50%未満: 0.7 mg/kg
 50%以上70%未満: 0.8 mg/kg
 70%以上: 0.9 mg/kg
3.8.2 カカオパウダー(注3): 2.0 mg/kg
(注1)チョコレートとは、カカオペースト、カカオバター、ココアパウダーなどのカカオ製品を原料とし、調合後、充填物を含まない固形製品で、例えばミルクチョコレート、チョコレートチップ、チョコレートライス、テンパリングチョコレート又はその他の関連製品を指す。
(注2)チョコレートの総カカオ固形分含有量の下限については、台湾の「チョコレート」製品表示規定の要件に基づき認定する。
(注3)カカオパウダーはカカオペーストを圧搾分離してカカオバターを除去した後に得られる粉末、又はカカオニブを焙煎して粉砕した粉である。その総カカオ固形分含有量は100%である。他の食品成分(粉乳、砂糖など)を添加するココアパウダー飲料には適してない。
本件関連資料は以下のURLからダウンロード可能。
1. 公布令
https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f638683831276535178
2. 改正規定の全体説明
https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f638683831277425172
3. 改正規定の新旧対照表
https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f638683831278135253
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部
URL https://www.fda.gov.tw/Tc/newsContent.aspx?cid=3&id=30831