食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06321060149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、離乳仔豚に使用する飼料添加物(Trichoderma reesei MUCL 49755株により生産されるエンド-1,4-β-キシラナーゼ及びT. reesei MUCL 49754株により生産されるエンド-1,3(4)-β-グルカナーゼからなる(AveMix(登録商標)XG 10))の認可更新及び哺乳仔豚への使用拡大の評価に関する科学的意見書を公表
資料日付 2024年7月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は7月15日、離乳仔豚に使用する飼料添加物(Trichoderma reesei MUCL 49755株により生産されるエンド-1,4-β-キシラナーゼ及びT. reesei MUCL 49754株により生産されるエンド-1,3(4)-β-グルカナーゼからなる(AveMix(登録商標)XG 10))の認可更新及び哺乳仔豚への使用拡大の評価に関する科学的意見書(6月5日採択、PDF版11ページ、https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8852)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州委員会からの要請を受け、EFSA は、離乳仔豚及び哺乳仔豚に使用する畜産飼料添加物としてのTrichoderma reesei MUCL 49755株により生産されるエンド-1,4-β-キシラナーゼ及びT. reesei MUCL 49754株により生産されるエンド-1,3(4)-β-グルカナーゼからなる飼料添加物(AveMix(登録商標)XG 10/AveMix(登録商標)XG 10 L)の安全性及び有効性に関する科学的意見書の提出を求められた。
 当該添加物は、離乳仔豚への使用がすでに認可されている。本科学的意見書は、離乳仔豚に当該添加物の認可更新と哺乳仔豚への使用拡大に関するものである。申請者は、AveMix(登録商標)XG 10に使用する担体材料を大豆粕から炭酸カルシウム+小麦粉又は炭酸カルシウム+セピオライトに変更したことを申告した。申請者は、炭酸カルシウム+小麦粉の添加物AveMix(登録商標)XG 10及びAveMix(登録商標)XG 10 Lが認可条件に適合しているエビデンスを提出した。EFSAの動物用飼料に使用される添加物及び製品又は物質に関する科学パネル(FEEDAPパネル)は、炭酸カルシウム+セピオライト配合のAveMix(登録商標)XG 10が認可条件に適合していることを裏付けるデータが提出されていないことに留意した。同パネルは、当該添加物の両製剤(粉末と液体)は対象動物種、消費者、環境に対してて安全であり、哺乳仔豚への使用拡大はこれらの結論に影響しないと結論した。離乳仔豚の認可更新に関連して、当該添加物の有効性を評価する必要はなかった。同パネルは、哺乳仔豚には 4000 XU(※訳注1)と900 BGU(※訳注2)/kg完全飼料で当該添加物が有効であると結論した。
(※訳注1)1XUは、pH4,8、50℃でオーツ麦スペルトのキシランから1分間に1μmolの還元糖を放出する酵素量。
(※訳注2)1BGUは、pH5,0、50℃で大麦のβ-グルカンから1分間に1μmolの還元糖を放出する酵素量。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8852