食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06320210492 |
タイトル | 台湾衛生福利部、「食品原料ホスファチジルセリン(Phosphatidylserine)の使用制限」規則を制定し、2025年7月1日から施行する旨公表 |
資料日付 | 2024年7月11日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部は7月11日、「食品原料ホスファチジルセリン(Phosphatidylserine)の使用制限」規則を制定し、2025年7月1日から施行する旨公表した。概要は以下のとおり。 1. 本規定は食品安全衛生管理法第15条の1第2項の規定に基づき制定する。 2. 本規定に定めるホスファチジルセリンの原料は大豆から製造されたレシチンにセリンを配合した後、酵素反応により製造される。 3. 前項で得られたホスファチジルセリン原料の一日当たり摂取量は、ホスファチジルセリンを基準にして500 mgとする。 4. 国内製品の製造日又は輸入製品の輸入日が本規定の施行前である場合には、その有効期限まで引き続き販売することができる。 本件公告(衛授食字第1131301535号)は以下のURLからダウンロード可能。 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f638563000988624582 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部 |
URL | https://www.fda.gov.tw/Tc/newsContent.aspx?cid=3&id=30644 |