食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06280050149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、香料グループ評価419(FGE.419)に関する科学的意見書を公表(2-メチル-1-(2-(5-(p-トリル)-1H-イミダゾール-2-イル)ピペリジン-1-イル)ブタン-1-オンを評価)。 |
資料日付 | 2024年5月6日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は5月6日、香料グループ評価419(FGE.419)に関する科学的意見書(2024年3月21日採択、28ページ、doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8750)を公表した(2-メチル-1-(2-(5-(p-トリル)-1H-イミダゾール-2-イル)ピペリジン-1-イル)ブタン-1-オン)(2-methyl-1-(2-(5-(p-tolyl)-1H-imidazol-2-yl)piperidin-1-yl)butan-1-one)を評価)。概要は以下のとおり。 EFSAの「食品添加物及び食品用香料に関する科学パネル(FAFパネル)」は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1331/2008に準拠して、新たな香料物質として2-メチル-1-(2-(5-(p-トリル)-1H-イミダゾール-2-イル)ピペリジン-1-イル)ブタン-1-オン)([FL-no:16.134])の安全性を評価するよう要請された。 当該物質は自然に存在せず、化学的に合成されると報告されている。食品において、当該物質はチューイングガムのみに香料物質として使用することを目的とする。[FL-no:16.134]への慢性ばく露は、体重60 kgの成人に関して45 μg/人/日、及び体重15 kgの3歳児に関して28.4 μg/人/日と推定された。[FL-no:16.134]は細菌復帰突然変異試験及びin vitro哺乳類細胞小核試験において遺伝毒性を示さなかった。 提出されたトキシコキネティック(toxicokinetic)及び代謝データに基づき、当該香料物質は代謝して無害の物質だけになると予測可能である。FAFパネルは、ラットにおける90日間毒性試験において観察された甲状腺(副甲状腺を含む)の相対重量の20 %増加に関して、0.71 mg/kg体重/日のBMDL(※訳注: ベンチマークドーズの信頼区間の下限値)を導出した。このBMDLに基づき、成人に関して887、小児に関して374の適切なばく露マージンが計算可能である。 FAFパネルは、(※訳注: 本報告書の)付録Bにおいて規定されている使用目的及び使用量に基づき、食事性ばく露の推定レベルで香料物質を使用した場合、[FL-no: 16.134]に対する安全性の懸念はないと結論した。FAFパネルはまた、食品用香料物質としての[FL-no: 16.134]の用途、及び練り歯磨き粉と口内洗浄液中のその存在に由来する[FL-no: 16.134]への合計ばく露も安全性の懸念はないと結論した。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8750 |