食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06230310398 |
タイトル | フランス農業・食料主権省、フランスが殺虫剤チアクロプリド(thiacloprid)で処理された新鮮な果物・野菜の持込み、輸入、市場投入を一時停止する省令を公布した旨を発表 |
資料日付 | 2024年2月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス農業・食料主権省は2月23日、フランスが殺虫剤チアクロプリド(thiacloprid)で処理された新鮮な果物・野菜の持込み、輸入、市場投入を一時停止する省令を公布した旨を発表した。概要は以下のとおり。 フランスでは2018年9月から、欧州連合(EU)域内では2021年2月から使用が禁止されている有効成分チアクロプリドは、特定の害虫から作物を保護するために世界の他の地域で使用が続けられている。チアクロプリドで処理された恐れのあるこれらの国由来の新鮮な果物・野菜を購入し、摂取することで、消費者は、欧州食品安全機関(EFSA)によってカテゴリー2の発がん性、カテゴリー1Bの生殖毒性があり、また内分泌かく乱物質とみなされている当該物質にばく露される。 そのためフランスは、欧州委員会(EC)に対し、(公衆衛生上の理由からEU域内で使用が禁止されている他の物質と同様)、チアクロプリドの最大残留基準値(MRL)を引き下げるよう要請している。食品におけるMRLの引き下げは、測定可能な量でチアクロプリドの残留物を含む新鮮な果物・野菜を、欧州域内への導入不適合とすることを目的としている。 EUは現時点では、そのような措置を採択していないため、政府は、それを待ちつつ消費者を保護するために、2月23日の省令で、チアクロプリドで処理された第三国産の新鮮な果物・野菜の持込み、輸入、国内市場投入を一時停止することを決定した。 当該措置は事業者に、輸入された新鮮な果物・野菜がチアクロプリドの残留物を含まないことを確認するよう厳命するものである。つまり、これらの製品の輸入、加工、市場投入の工程全体を通じて、フランスの事業者は、農業・食料主権省の部門の管理の下、定量化できるチアクロプリド残留物を含む製品を導入するリスクを管理するための方策を講じなければならない。 当該省令は向こう1年間を期限として定められ、EUがMRLの引き下げを目的とする措置を採択した時点で適用が終了する。 当該プレスリリース(1ページ、フランス語)は以下のURLから閲覧可能。 https://agriculture.gouv.fr/telecharger/141656 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス農業・食料省 |
情報源(報道) | フランス農業・食料主権省 |
URL | https://agriculture.gouv.fr/la-france-suspend-lintroduction-limportation-et-la-mise-sur-le-marche-de-fruits-et-legumes-frais |