食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06210170105 |
タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、色素添加物証明書免除リストにジャグア(ゲニピン-グリシン)ブルーを追加する最終規則を公表 |
資料日付 | 2023年11月3日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は2023年11月3日、色素添加物(color additive)証明書免除リストにジャグア(ゲニピン-グリシン)ブルー(Jagua (Genipin-Glycine) Blue)を追加する最終規則を公表した。概要は以下のとおり。 FDAはジャグア(ゲニピン-グリシン)ブルーを様々な食品カテゴリーで色素添加物として適正製造基準(GMP)と一致するレベルで安全に使用できるよう、色素添加物規則を改正する。Ecoflora SAS(Ecoflora)社に代わりExponent社から提出された色素添加物申請(CAP)に対応し、当該措置を講じるものである。 当該規則は12月4日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は12月4日まで受け付ける。 連邦規則集第21巻73条への「73.225項ジャグア(ゲニピン-グリシン)ブルー」(21 CFR 73.225)の追加 (a)識別: (1)当該色素添加物ジャグア(ゲニピン-グリシン)ブルーは、ジェニパ・アメリカーナ(チブサノキ)の未熟な果実の果汁から、緩やかな加熱を行って果汁中のゲニピンとグリシンを反応させることにより調製される濃青色の粉末又は液体である。当該色素添加物には、主要な着色成分としてポリマーが含まれ、わずかな着色成分として3種類のダイマーが含まれている。 (2)ジャグア(ゲニピン-グリシン)ブルーで作られた食品用の色素添加物混合物は、安定しており、かつ食品を着色するための色素添加物混合物での使用が安全であると当該サブパートにリストされている適切な希釈剤のみを含有することができる。 (b)規格(略) (c)使用及び制限:ジャグア(ゲニピン-グリシン)ブルーは、以下の食品の着色に、適正製造規範(GMP)と一致する量で、安全に使用することができる。 フレーバー付き乳/乳製品飲料及び代替品/乳製品及び乳製品代替ヨーグルト/アイスクリーム、冷凍乳製品及び乳製品代替デザート、プリン、ゼラチン、氷菓(ices)、シャーベット/複数色で着色した非加熱喫食用(RTE)シリアル/フレーバー付きポテトチップス、トルティーヤ、トウモロコシ、その他のチップス/キャンディー及びチューインガム/果物原料のフレーバー付きノンアルコール飲料、栄養ドリンク、及びスムージー/クリームチーズ原料のフレーバー付きスプレッド/アイシング、フロスティング、ジャム、シロップ、並びにフルーツのトッピング及び詰め物。 ただし、連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)401条に基づき発行された識別の基準がある食品の着色には、そのような基準によって着色を許可されていない限り、使用してはならない。 (d)表示要件(略) (e)証明書の免除:当該色素添加物の証明書は公衆衛生の保護に必要ではないので、そのバッチは連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)721条(c)の証明書要件を免除される。 当該官報のPDFファイルは、以下のURLから入手可能。 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-11-03/pdf/2023-24352.pdf |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
URL | https://www.federalregister.gov/documents/2023/11/03/2023-24352/listing-of-color-additives-exempt-from-certification-jagua-genipin-glycine-blue |