食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06150680492 |
タイトル | 台湾衛生福利部、「食品原料アミガサタケ菌糸体培養液由来粉末の使用制限及び表示規則」を制定 |
資料日付 | 2023年10月5日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部は10月5日、「食品原料アミガサタケ菌糸体培養液由来粉末の使用制限及び表示規則」を制定した(衛授食字第1121301983号、2023年10月5日付、同日施行)。概要は以下のとおり。 本規則で定めるアミガサタケ(Morchella esculenta)菌糸体培養液由来粉末は、培地成分として食品に使用できる原料及び許可された食品添加物を用いて、液体培地にて発酵培養後、加熱殺菌、乾燥により得られるものである。 アミガサタケ菌糸体培養液由来粉末の食品原料としての使用は、成人の使用する食品に限り、一日当たり摂取量は1,200 mgを限度とする。 アミガサタケ菌糸体培養液由来粉末を原料として使用する食品には、「本品の使用は成人に限り、妊婦及び授乳中の方は摂取を控えるべきである」という警告を表示しなければならない。 本件公告、規則は以下のURLからダウンロード可能。 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f638320327436640131 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f638320327437543812 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部 |
URL | https://www.fda.gov.tw/Tc/newsContent.aspx?cid=3&id=30151 |