食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06110150378 |
タイトル | 欧州委員会(EC)、認可された食品添加物リン酸・リン酸塩・ジ、トリ及びポリリン酸塩(E 338?341、E 343、E 450?452)に関する技術的データの募集を開始 |
資料日付 | 2023年7月5日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州委員会(EC)は7月5日、認可された食品添加物リン酸・リン酸塩・ジ、トリ及びポリリン酸塩(phosphoric acid?phosphates ? di-, tri- and polyphosphates )(E 338?341、E 343、E 450?452)に関する技術的データの募集を開始した。 データ募集開始日:2023年7月5日 データ募集締切日:2024年3月5日 ・データ募集の背景 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008第32条に準拠し、2009年1月20日以前に欧州連合(EU)において認可された食品添加物は欧州食品安全機関(EFSA)により新たなリスク評価を受ける必要がある。これらの認可された食品添加物の再評価計画は欧州委員会規(EU) No 257/2010により定められている。 ほとんどの場合、EFSAは、現在報告されている用途と使用レベルにおいて食品添加物の安全性を確認する。しかしながら、いくつかの食品添加物に関して、EFSAは追跡調査が必要な問題を特定することがある。これらの問題に対応するために、追加の特定データが必要とされる。 EFSAによる安全性の再評価は利用可能なデータの制約により妨げられるが、直ちに食品安全性の懸念を提起することはないと予測される添加物は、許可された食品添加物の連合リストから即座に除外されることはなく、それら食品添加物の用途及び(又は)使用レベルが変更されることもない。その代わりに、事業者は、再評価対象の食品添加物の認可継続への意向、及びその食品添加物のリスク評価を確定するためにEFSAが必要とするデータを特定の締切日までに提出する意向を欧州委員会に示すことが求められる。一般的に、これらの不足するデータを生成するために新たな毒性学的試験が必要とされる。 EFSAが新たなデータの評価を完了した時点で、必要な場合、当該食品添加物の現行の認可が見直される可能性がある。事業者が、(所定の期日までに)要求されたデータを提出しなかった場合、現行の認可はEFSAの現在の科学的意見書に基づき見直され、当該食品添加物は認可された食品添加物のリストから除外される可能性がある。新たに提出されたデータが不十分なためEFSAがリスク評価を結論できない場合にも同じことが当てはまる。新たな提出データの後にさらに追加のデータを求めることはないためである。EFSAがばく露又は規格の観点から懸念を特定した食品添加物は同じ追跡調査の対象になるが、EFSAによる新たなデータの評価が必ずしも必要とされるわけではない。 ・本データ募集の全体的な目的 食品添加物としてのリン酸・リン酸塩・ジ、トリ及びポリリン酸塩の安全性の再評価においてEFSAに特定された問題に対応するために必要な技術的データを提出する機会を事業者に提供するため。 ・食品添加物リン酸・リン酸塩・ジ、トリ及びポリリン酸塩に関し求められる情報 1. 安全性の評価方針及び対応する試験方針 2. リン酸・リン酸塩・ジ、トリ及びポリリン酸塩の規格の改正のための技術的データ 3. 分析法:様々なリン酸塩の添加物の含有が許可されている食品及び飲料の範囲内で、それらの添加物の定量のための分析法の開発 4. 食品添加物リン酸・リン酸塩・ジ、トリ及びポリリン酸塩の用途/使用レベルに関するデータ EFSAは食品添加物リン酸・リン酸塩・ジ、トリ及びポリリン酸塩に関する許容一日摂取量(ADI)を数値で設定しているため、数値による最大使用基準値を全ての許可された用途に関し規定する必要がある。それゆえに、適量における(at quantum satis)現行の全ての認可を改正する必要がある。さらに、再評価の下で、いくつかの用途に関し、使用レベルがEFSAに提出されなかった。食品事業者は、これらの用途に関する使用レベルの提出を求められている。 ・欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008附属書II Eに準拠した用途 リン酸塩類(phosphates) (E 338?341、E343、E450?452)は以下の食品カテゴリー(FC)において適量で認可されている。 FC5.3 チューイングガム FC17.1 固形状で供給される食品サプリメント(乳幼児用途を除く) FC17.2 液体状で供給される食品サプリメント(乳幼児用途を除く) リン酸カルシウム(E 341)は以下のFCにおいて適量で認可されている。 卓上用の粉末状甘味料 リン酸塩類に関する2019年のEFSAの意見書付録Fによれば、以下の用途に関する使用レベルの報告はなかった。 FC01.7.6 チーズ製品(FC16の製品を除く) FC01.8 乳製品類似物(飲料用漂白剤を含む) FC07.1 パン、ロールパン、以下略 食品事業者は、以下の情報の提出を要請されている。 ・これらのFCに関する実際の、通常/典型的な使用レベルと最大使用レベルに関するデータ、並びに、現実的な(refined)ばく露評価を実施するためのその他の関連データ。数値で示した最大レベルが提出される必要がある。 ・報告された用途及び使用レベルは、一つのFCに属する全ての様々な食品に関するのか、あるいは特定の食品に関するのかに関する情報 ・使用レベルが提出された特定の食品添加物 上記食品カテゴリーにおけるリン酸塩類の使用レベルに関するデータは、所定のエクセルのテンプレートを使用し報告されたい。 上記食品カテゴリーに関し使用データが提出されない場合、食品添加物としてのリン酸塩の用途の認可継続に関心がないと見なされる。結果として、その食品カテゴリー中のリン酸塩の用途に関する認可は撤回される。 ・欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008附属書III、第1~4部、及び第5部のA、Bに準拠した用途 食品事業者は以下の情報の提出を要請されている。 ・調製品並びに最終製品中のリン酸塩類(E 338?341、E 343、E 450?452)の使用レベルに関するデータ。数値で示した最大レベルが提出される必要がある。 ・報告された用途及び使用レベルは、全ての調製品に関するのか、あるいは特定の調製品に関するのかに関する情報 上記食品カテゴリーに関し使用データが提出されない場合、食品添加物としてのリン酸塩の用途の認可継続に関心がないと見なされる。結果として、その食品カテゴリー中のリン酸塩の用途に関する認可は撤回される。 (※訳注) EFSAの「食品添加物及び食品用香料に関する科学パネル」(FAFパネル)による「食品添加物として使用される場合のリン酸・リン酸塩・ジ、トリ及びポリリン酸塩の安全性を評価する」科学的意見書は以下のURLから参照可能 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5674 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州委員会(EC) |
情報源(報道) | 欧州委員会(EC) |
URL | https://food.ec.europa.eu/news/food-additives-ec-publishes-call-data-permitted-food-additives-phosphoric-acid-phosphates-di-tri-and-2023-07-07_en |