食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu06080500492 |
タイトル | 台湾衛生福利部、「遺伝子組換え大腸菌K-12 MG1655 INB000846株を用いて発酵生産した食品原料2’-フコシルラクトースの使用制限と表示規則」の制定について公表 |
資料日付 | 2023年6月1日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部は6月1日、「遺伝子組換え大腸菌K-12 MG1655 INB000846株を用いて発酵生産した食品原料2’-フコシルラクトースの使用制限と表示規則」の制定について公表した。概要は以下のとおり。 衛生福利部は非伝統的食品原料を効果的且つ合理的に管理し、消費者の食用安全性を確保するため、「遺伝子組換え大腸菌(Escherichia coli)K-12 MG1655 INB000846株を用いて発酵生産した食品原料2’-フコシルラクトース(2’-fucosyllactose)の使用制限と表示規則」を制定した(衛授食字第1121300951号、2023年6月1日付、同日施行)。 本規則に定める2’-フコシルラクトースは、K-12 MG1655 INB000846株を用いて発酵生産され、一連の精製プロセスを経て製造される。最終製品は遺伝子組換え微生物及びその導入遺伝子断片は含んでいない。本規則に定める加工手順及び規格に適合する2’-フコシルラクトースは、「乳児用及びフォローアップ用調製食品」(乳児用調製食品、フォローアップ用調製補助食品、特別医療目的用乳児用調製食品)及び7歳以下の子供用粉乳又はその類似製品に使用できる。使用限度量は摂取される状態又はラベルが指示する調製後の状態に基づき算出され、最大1.2 g/Lとする。原料である2’-フコシルラクトースには生産元情報を表示しなければならない。ただし、2’-フコシルラクトースを原料として再製造、加工、又はブレンドを経て作られた食品には、生産元情報の表示は免除される。 本件公告、規則、Q&Aは以下のURLからダウンロード可能。 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=t387327 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=t387328 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=t387329 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部 |
URL | https://www.fda.gov.tw/Tc/newsContent.aspx?cid=4&id=t601738 |