食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu06010260149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、規則(EC) No 396/2005第12条に基づく現行の最大残留基準値(MRL)のレビューを必要としない農薬有効成分に関する声明を公表
資料日付 2023年2月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は2月13日、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第12条に基づく現行の最大残留基準値(MRL)のレビューを必要としない農薬有効成分に関する声明(2022年11月28日採択、12ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2023.7723)を公表した。概要は以下のとおり。
 規則(EC) No 396/2005は、欧州レベルにおける農薬のMRLの設定及びレビューを管理する規則を定めている。同規則第12条第1項の規定に従い、EFSAは欧州理事会指令91/414/EEC附属書Iへの有効成分の収載又は不収載日から12か月以内に、当該有効成分の既存のMRLのレビューに関する理由を付した意見書を提出しなければならない。
 EFSAは、当該規則第12条第1項の規定に基づきレビューされる必要がある有効成分の中に、MRLのレビューは必要ないと考えられる6有効成分を特定した。EFSAはこれらの有効成分に対するMRLのレビューが必要なくなった理由を説明する声明を作成した。MRLレビューに関連する質問はこの声明により対応されていると考えられる。
 対象になる6有効成分は以下のとおり。
クロルスルフロン(chlorsulfuron)
エポキシコナゾール(epoxiconazole)
Metarhizium brunneum Ma 43株(旧Metarhizium anisopliae var. anisopliae BIPESCO 5/F52株)
植物油/シトロネラ油(plant oils/citronella oil)
直鎖鱗翅目(チョウ目)フェロモン(straight chain Lepidopteran pheromones (SCLPs))
トプラメゾン(旧BAS 670H)(topramezone (formerly BAS 670H))
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7723