食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05890480475 |
タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、欧州委員会によるヒト用に確保される抗菌性物質のリストの発表を受け、動物用医薬品に関する欧州規則No 2019/6がもたらす変化について情報を提供 |
資料日付 | 2022年7月25日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は7月25日、欧州委員会によるヒト用に確保される抗菌性物質のリストの発表を受け、動物用医薬品に関する欧州規則No 2019/6がもたらす変化について情報提供を行った。概要は以下のとおり。 1. 抗菌性物質の処方の義務化 抗菌性物質を含む動物用医薬品は、獣医師による義務的な処方のもとに置かれる。処方箋は、これらの動物用医薬品の正しい使用に関する適切な警告及び助言を明示する必要がある。処方箋の有効期間は非常に限られており、動物用医薬品の引き渡しは、処方箋の発行から5日以内に行わなければならない。 2. 例外的な場合にのみ許可される予防目的での使用及び蔓延防止目的での使用 抗菌性物質の予防的使用(prophylaxis)は、例外的な場合にのみ行うことができる。感染リスクが非常に高く、また、重大な影響をもたらす可能性が十分にある場合、動物用医薬品の投与は、唯一の動物又は限られた数の動物集団のみを対象としなければならない。劣悪な衛生環境や飼育環境、管理の欠如や不適切な農場管理を補うための使用や、成長促進又は収量増加目的での動物への使用は禁止されている。 同様に、一部の動物が罹患している時に、その動物集団全体を治療する目的で抗菌性動物用医薬品を使用すること(metaphylaxis)は、その動物集団における感染又は感染症の蔓延のリスクが高く、他の適切な解決法がない場合にのみ可能である。 3. ヒトの医療用に確保される抗菌性物質 抗菌性物質の効果を維持するために、一部の抗菌性物質はヒトの感染症の治療用に確保されている。これらの抗菌性物質の指定基準は、委任規則(delegated regulation)(EU) 2021/1760で定義されている。これに基づき、欧州委員会(EC)は2022年7月19日、施行規則(EU) 2022/1255においてヒトの治療専用の抗菌性物質又は抗菌性物質群のリストを採択した。 当該リストへの抗菌性物質又は抗菌性物質群の記載は、結果として以下をもたらす。 ・これらの物質を含む全ての医薬品について、動物医療での販売許可の交付の禁止。 ・規則No 2019/6の施行時点(2022年1月28日)で、これらの抗生物質を含む動物用医薬品の販売許可を取り消すこと。 ・いかなる状況でも、動物へのこれらの抗菌性物質の使用を全面的に禁止すること。 ・当該リストに記載されている抗菌性物質を投与された食料生産動物又は動物由来製品の欧州への輸入禁止。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
URL | https://www.anses.fr/fr/portails/1808/content/155473 |