食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05790250149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、2-クロロエタノールの毒性に関するドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)の意見に関する声明を公表 |
資料日付 | 2022年2月25日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は2月25日、2-クロロエタノール(2‐chloroethanol)の毒性に関するドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)の意見に関する声明(2022年1月15日採択、11ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2022.7147)を公表した。概要は以下のとおり。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 178/2002第31条第1項の規定に従って、欧州委員会はEFSAに対して、2-クロロエタノールの毒性に関連する「ゴマ種子中の酸化エチレンの残留物の健康リスク評価」についてのBfRの意見に関する科学的レビューを提供するよう要請した。さらにEFSAは、どのような条件下でばく露マージン(MOE)の使用が適切と考えられるかを明らかにするよう依頼された。 EFSAが利用可能な情報、すなわちBfRの意見の枠組みにおいて評価された試験、及びステークホルダーから提供され、BfRにより評価されなかった追加データに基づき、EFSAは2-クロロエタノールの毒性を結論付けることができないと考える。これに基づきEFSAは、2-クロロエタノールの毒性が明確になるまで、リスク評価又は健康影響に基づく指標値のためのリファレンスポイント(reference point)を設定するのを推奨しない。 したがってEFSAは、遺伝毒性の可能性を明確にするために、経済協力開発機構(OECD)の直近の技術的ガイドラインの勧告に従って、2-クロロエタノールを用いたin vitro遺伝子突然変異試験及びin vitro小核試験を実施するよう推奨する。どちらかの試験結果が陽性である場合、EFSAの科学委員会の勧告(2011)に従うべきである。2-クロロエタノールの毒性の可能性が最終的に明確になり全体的に陰性である場合、EFSAは、2-クロロエタノールに関する既存の毒性試験に基づき、健康影響に基づく指標値を導出するためのリファレンスポイントの設定を推奨する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7147 |