食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05780430492
タイトル 台湾衛生福利部食品薬物管理署、「遺伝子組換え酵母ピキア・パストリス(Pichia pastors)Ey72株により発酵生産された食品原料霊芝ミクロスポラム・グロブリン様タンパク質濃縮物(Ganoderma microsporum globulin-like protein concentrate)の使用制限と表示規則」の制定について公表
資料日付 2022年2月16日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部食品薬物管理署は2月16日、「遺伝子組換え酵母ピキア・パストリス(Pichia pastors)Ey72株により発酵生産された食品原料霊芝ミクロスポラム・グロブリン様タンパク質濃縮物(Ganoderma microsporum globulin-like protein concentrate)の使用制限と表示規則」の制定について公表した。概要は以下のとおり。
 衛生福利部は非伝統的食品原料を効果的に管理し、消費者が食用する食品の安全性を確保するため本規則を制定した(衛授食字第1111300075号、2022年2月16日付、同日発効)。
1. 食品原料霊芝ミクロスポラム・グロブリン様タンパク質濃縮物は、遺伝子組換え酵母ピキア・パストリスEy72株で培養発酵され、得られた発酵液を膜ろ過し菌体を除去した後、再度、濃縮、膜ろ過分離し、水、塩化ナトリウムとの調合プロセスを経て製造されたものである。
2. 食品原料として使用する際の要件
(1)遺伝子組換え微生物及びトランスジェニックDNAに対するリアルタイムPCR法測定検査の結果は陰性であること。
(2)指標成分である霊芝ミクロスポラム・グロブリン様タンパク質の含有量は5.5±1.5 mg/mlであること。
(3)霊芝ミクロスポラム・グロブリン様タンパク質の一日当たりの摂取量は6 mgを超えない。
(4)「本品は遺伝子組換え微生物を利用し生産」又は「本品は遺伝子組換え微生物を利用し生産しているが、最終製品は遺伝子組換え微生物及びトランスジェニックDNAを含まない」などの表示を要する。当該濃縮物を原料とし、製造、加工、又はブレンドを経て作られた最終製品については、生産元情報の表示は免除される。
3. 霊芝ミクロスポラム・グロブリン様タンパク質濃縮物を原料とする食品には、「12歳未満の者、妊婦、授乳中の女性、アレルギー体質の者の食用に適さない」という警告を明記する。
 本件公告及び規則は以下のURLからダウンロード可能。
https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637805462619333722
https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637805462619464096
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部
URL https://www.fda.gov.tw/Tc/newsContent.aspx?cid=3&id=27663