食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05770150105 |
タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、EPAの残留基準値の取消しに続き、クロルピリホスの残留物を含む食品に対する執行方法に関する業界向けガイダンスを公表 |
資料日付 | 2022年2月9日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は2月9日、米国環境保護庁(EPA)の残留基準値の取消しに続く、クロルピリホス(chlorpyrifos)の残留物を含む食品に対する執行方法に関する業界向けガイダンスを公表した。概要は以下のとおり。 FDAは、「クロルピリホス残留物を含む食品の流通経路での指針(Channels of Trade Policy)に関する質問と回答:業界向けガイダンス」と題するガイダンス文書を公表した。当該ガイダンスは、農薬化学物質クロルピリホスの残留物を含む可能性のある食品を取り扱う食品生産者及び加工業者を支援することを目的としている。EPAは、クロルピリホスの全ての残留基準値を取消し、これら残留基準値が2022年2月28日に期限切れになるように設定した最終規則を2021年8月30日に公表した。 当該ガイダンスは、連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)の流通経路での指針に基づいており、FDAの2005年ガイダンス「業界向けガイダンス:食事のリスクを考慮して、EPAによって取消、一時停止、又は変更された農薬化学物質の残留物を含む産品の流通経路での指針」で説明されている指針に従う。 FDAは、国産及び輸入食品に対するEPA農薬残留基準値規制を実施する責任があるが、米国農務省(USDA)によって規制されている食肉、家きん肉、ナマズ及びナマズ製品、並びに特定の卵製品は除かれる。 EPAの最終規則では、動物用フード(訳注:飼料及びペットフード)に適用される残留基準値も取り消される。動物用フード中の残留物についての執行は、FDAの動物用医薬品センター(CVM)によって対処される。USDA規制食品に関連する問題は全てUSDAによって処理される。 当該ガイダンスに関するコメントは随時受け付ける。 ・当該ガイダンス(PDF版15ページ)は、以下のURLから入手可能。 https://www.fda.gov/media/156012/download ・本件に関するEPAのプレスリリース(2021年8月)は、以下のURLから入手可能。 https://www.epa.gov/newsreleases/epa-takes-action-address-risk-chlorpyrifos-and-protect-childrens-health |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
URL | https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-releases-guidance-industry-enforcement-approach-human-food-chlorpyrifos-residues-following-epa |