食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05770020492
タイトル 台湾衛生福利部、「食品中の汚染物質及び毒素に関する衛生基準」の第6条及び第5条附表3の改正について公表
資料日付 2022年1月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は1月26日、「食品中の汚染物質及び毒素に関する衛生基準」の第6条及び第5条附表3の改正について公表した。草案に対し、60日間の意見募集を行う(衛授食字第1101360102号、2022年1月26日付)。概要は以下のとおり。
 食品中の汚染物質の管理を強化するため、現在の国際的な管理状況及び国内外の関連するリスク評価情報を考慮し、食用油脂中のグリシジル脂肪酸エステル(Glycidyl fatty acid esters)の許容上限の改定を提案する。乳幼児用シリアル類補助食品及びベビーフードの食用油脂はより厳格な許容上限が課される。
1. 第6条
 本基準について、(○年○月○日(※訳注)原文のまま)に改正公布された第5条附表3は、2024年1月1日から施行する。
2. 第5条附表3
 許容上限案
3. グリシジル脂肪酸エステル
 グリシジル脂肪酸エステルの許容上限(μg/kg)(グリシジル/グリシドール(Glycidol)として)
(1)食用油脂
1) 消費用又は食品加工原料として市販されている植物性食用油脂、魚油及び海洋生物油脂(備考19)
 許容上限1
,000 μg/kg
(備考19)未精製のバージン油脂は不適用
2) 乳幼児用シリアル類補助食品(備考10)、及びベビーフード(備考11)として供される植物性食用油脂、魚油及び海洋生物由来油脂
 許容上限500 μg/kg
(備考10)乳幼児用シリアル類補助食品(Cereal based foods for infant and young child):離乳後の乳児の健康ニーズを満たし、幼児が一般食品に徐々に適応できるように設計され、又は栄養を補充するシリアル類食品で、牛乳又は水等の液体で戻した後に食用する穀物、パスタ、パン、ビスケット等を含む。
(備考11)ベビーフード(Baby food):離乳後の乳児の健康ニーズを満たし、幼児が一般食品に徐々に適応できるように設計され、又は栄養を補充する食品。乳幼児用シリアル類補助食品及び乳を原料とする飲料及びその製品は除外される。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部
情報源(報道) 台湾衛生福利部
URL https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=129762&log=detailLog