食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05760440149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、動物衛生法のカテゴリーA疾病(ランピースキン病)の管理措置の評価に関する科学的意見書を公表
資料日付 2022年1月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月24日、動物衛生法のカテゴリーA疾病(ランピースキン病)の管理措置の評価に関する科学的意見書(70ページ、2021年2月18日採択)を公表した。概要は以下のとおり。
 EFSAは、欧州委員会から動物伝染病(transmissible animal diseases)に関する規則(EU) 2016/429(動物衛生法)に基づくカテゴリーAリストに含まれる疾病(※訳注)に対する複数の管理措置の有効性を評価する要請を受けた。本意見書はこのような評価される管理措置に関する一連の意見書の一つであり、ランピースキン病(LSD: Lumpy Skin Disease)に対する管理措置の評価を対象としている。
 本意見書では、以下の項目の有効性について、EFSA並びに動物衛生及び動物福祉に関する科学パネル(AHAWパネル)の専門家がレビューしている。(i)臨床及び検査機関のサンプリング手順、(ii)モニタリング期間、(iii)保護及び監視区域の最小半径、並びにこれらの区域で措置を適用すべき最短期間。この一連の意見書に用いられる一般的な方法論は別に公表されているが、本意見書では、保護及び監視区域の最小半径を評価するために使用した伝播カーネル(transmission kernel)が示されている。これらの評価する必要があった管理措置に関する複数のシナリオは、評価開始に先立って設計され、合意された。
 モニタリング期間は有効であると評価され、また入手可能な伝播カーネルに基づくと、半径20 kmの保護区域及び半径50 kmの監視区域は、伝播が起こった場合、感染施設からの伝播の99 %超を包含すると結論付けられた。
 評価されたシナリオごとに示された提言は、欧州委員会がLSDに関連した今後の法案を起草する際、また、妥当な臨時要請を行うための支援を目的としている。
(※訳注)同規則第9条第1項(a)で言及される、欧州連合(EU)内で通常発生せず、検出され次第直ちに根絶措置を実施しなければならないとする疾病。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2022.7121