食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05760170149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第十二条に基づく現行の最大残留基準値(MRL)のレビューを必要としない農薬有効成分に関する声明を公表
資料日付 2022年1月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月17日、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第十二条に基づく現行の最大残留基準値(MRL)のレビューを必要としない農薬有効成分に関する声明(2021年12月14日採択、9ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2022.7061)を公表した。概要は以下のとおり。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005は、欧州レベルにおける農薬のMRLの設定及びレビューを管理する規則を定めている。同規則第十二条第一項の規定に従って、EFSAは欧州理事会指令91/414/EEC附属書Iへの有効成分の収載又は不収載日から12か月以内に、当該有効成分の既存のMRLのレビューに関する理由を付した意見書を提出しなければならない。
 当該規則第十二条第二項は、EFSAは2008年9月2日以前に当該指令91/414/EEC附属書Iに収載された全有効成分に対する既存のMRLのレビューに関する理由を付した意見書を2009年9月1日までに提出しなければならないと規定している。当該規則第十二条第一項又は同条第二項の規定に基づきレビューされる必要がある有効成分の中に、MRLのレビューが必要ないと考えられる六つの有効成分を特定した。EFSAはこれらの物質に対するMRLのレビューが必要なくなった理由を説明する声明を作成した。MRLレビューに関連する質問はこの声明により対応されていると考えられる。
 対象になるのは次の6物質。
塩素酸塩(chlorate)、塩化ジデシルジメチルアンモニウム(didecyldimethylammonium chloride)、ジメトエート(dimethoate)、エトプロホス(ethoprophos)、メチオカルブ(methiocarb (akamercaptodimethur)) ニコチン(nicotine)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7061