食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05750360149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、動物衛生法のカテゴリーA疾病(Burkholderia mallei(鼻疽))の管理措置の評価に関する科学的意見書を公表
資料日付 2022年1月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月12日、動物衛生法のカテゴリーA疾病(Burkholderia mallei(鼻疽))の管理措置の評価に関する科学的意見書(60ページ、2021年12月15日採択)を公表した。概要は以下のとおり。
 EFSAは、欧州委員会から動物伝染病(transmissible animal diseases)に関する規則(EU) 2016/429(動物衛生法)に基づくカテゴリーAリスト(※訳注)に含まれる疾病に対する複数の管理措置の有効性を評価する要請を受けた。本意見書はこのような評価予定の管理措置に関する一連の意見書の一つであり、鼻疽に対する管理措置の評価を対象としている。
 本意見書では、以下の項目の有効性に関し、EFSA並びに動物衛生及び動物福祉に関する科学パネル(AHAWパネル)の専門家によるレビューが行われた。(i)臨床及び検査機関のサンプリング手順、(ii)モニタリング期間、(iii)保護及び監視区域の最小半径、並びにこれらの区域で措置を適用すべき最短期間。この一連の意見書に用いられる一般的な方法論は別に公表されている。
 鼻疽の疫学及び分布を考慮し、疾病の疑いが繋がり得る三つの異なる状況が予見された。三つの異なる種類の疾病疑いのそれぞれに対し、サンプリング手順が定義された。これは評価された他の大半のシナリオにも適用できるものである。モニタリング期間(6か月)は全てのシナリオにおいて有効であると評価された。AHAWパネルの専門家は、施設レベルで設定された、既存の保護及び監視区域の最小半径並びに期間は有効であると判断した。
 評価されたシナリオごとに示された提言は、欧州委員会が鼻疽に関連した今後の法案を起草する際、また、妥当な臨時要請を行うための支援を目的としている。
(※訳注)同規則第9条第1項(a)で言及される、欧州連合(EU)内で通常発生せず、検出され次第直ちに根絶措置を実施しなければならないとする疾病。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2022.7069