食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05730280149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、殺菌剤及び殺細菌剤として植物保護において使用するためのユッカ・シジゲラ抽出物の基本物質認可申請に関する欧州連合(EU)加盟国とEFSAの協議結果をテクニカルレポートで公表 |
資料日付 | 2021年11月26日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は11月26日、耕地作物、葉菜類、果実作物等中の殺菌剤及び殺細菌剤として植物保護において使用するためのユッカ・シジゲラ抽出物(Yucca schidigera extract)の基本物質認可申請に関する欧州連合(EU)加盟国とEFSAの協議結果をテクニカルレポート(2021年10月28日承認、104ページ、doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN6940)で公表した。概要は以下のとおり。 ユッカ・シジゲラ抽出物は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009第23条第3項の規定に従って、欧州委員会がJadis Additiva Agri社から「基本物質」としての認可を求める申請書を受理した有効成分である。同規則は「基本物質」という新たなカテゴリーを導入した。「基本物質」は特に、植物保護製剤として主に使用されるものではないが、植物保護に役立つ可能性があり、認可申請を行う経済的利益は限定される可能性がある有効成分として説明されている。同規則第23条は基本物質の認可申請に考慮すべき具体的な規則を定めている。 ユッカ・シジゲラ抽出物は耕地作物、露地の果実作物及び葉菜類(露地、屋内、温室)作物において噴霧施用し使用することを意図する。同抽出物はまた、コンベアーベルトにおける種馬鈴薯及びhead brassicaのポストハーベスト処理用の屋内での噴霧施用並びに循環水中に添加し水耕栽培の葉菜類に用いることを意図する。使用する基本物質の希釈物の調製品の調合法は明確ではない。強調される機能は、殺菌剤及び殺細菌剤としてであるが、植物の殺細菌剤としての有効性を裏付ける十分な情報は提出されなかった。 ヒトの健康及び動物の衛生への影響に関して、当該抽出物は化合物の複合混合物であるため、それらの毒性学的プロファイルは混合物全体の毒性学的評価、又はその成分の毒性学的プロファイルに基づき特性評価可能である。当該抽出物の主成分はステロイドサポニン(steroidal saponin)である。しかしながら、存在する他の成分の同定に関する情報は利用できなかった。EFSAは、異なる植物種に由来するトリテルペノイドサポニン(triterpenoid saponin)は有害影響(甲状腺毒性及びオスの生殖毒性)を及ぼす可能性があると指摘した(EFSA 2009、EFSAの「食品添加物及び香料に関する科学パネル」(FAFパネル)2019)。しかしながら、当該抽出物中に含有されるステロイドサポニンとトリテルペノイドサポニンとの等価性は、トリテルペノイドサポニンの安全性プロファイルからのリードアクロスを裏付けるため適切に対応されなかった。混合物全体に関して、会社から欧州化学品庁(ECHA)へ提出された通知分類によれば、当該抽出物は皮膚の刺激及び深刻な眼の刺激の原因となる(CAS 223749-05-1、ユッカ・シジゲラ抽出物、ECHA 2019)。 ECHAのREACH規則(EUにおける化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する欧州議会及び理事会規則)の登録ドシエによれば、当該抽出物はラットへの低度の急性経口毒性を有し、Ames試験において陰性である。全体として、申請者が提出した情報では、当該抽出物及びその成分の毒性学的プロファイルに関して結論付けるには十分でなかった。 当該抽出物及びその不純物の毒性学的プロファイルに関する限られた情報を考慮し、毒性学的参照値は設定できず、農薬施用者、農場労働者、通行人及び居住者のリスク評価は実施できなかった。 当該抽出物の使用から生じる潜在的な残留物の性質及び程度に関する情報は提供されず、したがって意味のある消費者リスク評価は実行可能ではない。 利用可能な環境ばく露量評価は申請者から提供されなかった。標的外の生物への有害影響の可能性に関して、サポニンを含有する調製品の場合、利用可能なデータに基づき水生生物に対するリスクが特定されている。有害影響が記録されたため、サポニンに富む調製品に対する水生生物のばく露量を低減するために、リスク低減措置が推奨される。最大のドリフトが予想される場合、特に施用シナリオ(果実作物等)において、緩衝地帯等の低減措置を検討する必要がある。提供された情報が不足しているため、ハチ類、標的対象外の節足動物、土壌微生物、鳥類及び哺乳類、土壌マクロ生物及び下水処理の生物学的方法に関連する生物に対する有害影響は除外できない。したがって、申請者が提供した情報は、当該抽出物の生態毒性学的プロファイルに関して結論付けるのに十分ではない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-6940 |